居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出に伴う介護保険被保険者証の取り扱いについて

介護保険被保険者証の受領の委任を受けることができるようになりました

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出に伴う介護保険被保険者証の交付は郵送により本人または本人家族への交付が原則となります。

しかし、本人による被保険者証の管理が困難となっている等、本人への被保険者証の送付が適切なサービス受給を阻害する恐れがある場合があるため、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出に伴う介護保険被保険者証の交付に関して、委任を受けた担当の介護支援専門員が代わりに受領できることとしました。

担当の介護支援専門員による受領は手渡しによる交付に限られるため、担当の介護支援専門員が五條市役所介護福祉課の窓口に来られない場合は、原則通り本人または本人家族へ郵送により交付いたします。

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更新日:2020年08月18日