五條市居宅介護支援費にかかる特定事業所集中減算の取扱いについて

 平成30年4月の制度改正(居宅介護支援事業者の指定権限が県から市へ移譲)にともない、居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算の報告先が奈良県から五條市へ変更されました。
 指定居宅介護支援事業者は、半年に1回の判定確認を必ず実施し、該当する場合は、五條市へ別添の様式にて報告するとともに減算適用を行ってください。
 また、特定事業所集中減算の適用有無変更に際しては、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出(体制届)」が必要になりますのでご注意ください。

特定事業所集中減算の適用有無変更の詳細
 毎年  判定期間 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日(注釈) 10月1日から3月31日
後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月30日

 (注釈)平成30年度の前期分に限り判定期間は、4月1日から8月末日です。

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更新日:2020年07月30日