接骨院・整骨院(柔道整復師)の施術について
接骨院・整骨院で治療(柔道整復師による施術)を受けていただく場合には、保険医療の対象となる場合と対象にならない場合とがあります。
健康保険が使えるもの
- 急性または亜急性の身体運動器のケガや損傷で、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷
- 接骨院・整骨院の先生(柔道整復師)や医師により保険医療の対象であると判断された場合の損傷など
- 骨折や脱臼の場合には、その応急手当を除き継続した施術(治療)を受ける場合には、医師による同意を得た上で施術を受けてください
健康保険が使えないもの(全額自己負担となるもの)
- 仕事中(労災保険適用)のケガや身体の損傷
- 交通事故や他人の暴力で負傷された場合(第三者行為)
- 家事など日常生活による体調不良・肉体疲労・単なる肩こりなど
- リウマチ・慢性関節疾患・頚部腰部ヘルニアなどの病気への治療
- 脳卒中・脳梗塞などの後遺症への治療
- 症状の改善や治る見込みの認められない長期の漫然とした治療
接骨院・整骨院で健康保険を使うときに注意すること
負傷原因を正確に伝えましょう
負傷や損傷と認められない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、 交通事故に遭った場合の健康保険の使用については、必ず保険年金課までご連絡をお願いします。
柔道整復師療養費支給申請書の委任欄への署名について
接骨院・整骨院での治療費は療養費といい、本来は償還払い(患者さんが10割分すべての金額を支払います)が原則です。しかし、接骨院・整骨院では受領委任方式(柔道整復師が県と協定や契約を締結している場合)が特例的に認められています。この方式により、受診された皆様は一般の医療機関と同じく窓口負担金のみの支払いによって治療が受けられることになります。この制度では、柔道整復療養費支給申請書に受診された皆様による署名が必要となります。この仕組みを十分に理解し適正な治療であることを確認し、申請書への署名を行ってください。
領収証は、必ず貰いましょう
- 領収証は、確定申告の医療費控除の対象となりますので、大切に保管しましょう。
- 領収証の金額と医療費通知の金額を確かめてみましょう。
施術が長期にわたる時は、医師の診察を受けましょう
症状の改善がみられない場合や長期の施術になっている場合には、受診先の柔道整復師の先生に相談し、他の医療機関への紹介や専門医師への対診をお願いしましょう。
医療費の適正化を図るために…
保険年金課では、適正な療養費支給の為に、専門業者に受診内容点検調査を委託しています。この調査は特定の個人や整骨院・接骨院を疑い行っているものではなく、受診を制限するものではありません。皆様の受診が適正に行われているかを確認するものであり、五條市国民健康保険財源にもかかわる大切な点検です。調査の趣旨をご理解いただき、照会文書が届きましたら期限までにご回答ください。
調査について
平成30年度から制度改正により、国民健康保険は県域での運営に変わりました。
調査については「奈良県国民健康保険団体連合会」から送付されます。
点検委託先
株式会社 コアジャパン
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年04月01日