令和6年度から国民健康保険税率等が変わります
国民健康保険の県単位化に伴い、県内の保険税率が統一されます
平成30年度から、国民健康保険の運営は「各市町村ごとの運営」から「県単位での運営」に変わりました。
それに伴い、「同じ所得・同じ世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険税率が同じ」となるよう各市町村で段階的に保険税率の改正が行われ、令和6年度から県内すべての市町村で保険税率が統一されることになりました。
医療保険分 |
後期高齢者医療支援分 |
介護保険分 (40歳以上65歳未満) |
|
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所得割 | 課税対象所得×7.64% | 課税対象所得×3.27% | 課税対象所得×3.03% |
均等割 (1人当たり) |
27,600円×加入者数 | 11,500円×加入者数 | 16,900円×加入者数 |
平等割 (1世帯当たり) |
20,000円 | 8,400円 | - |
最高限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
医療保険分 |
後期高齢者医療支援分 |
介護保険分 (40歳以上65歳未満) |
|
---|---|---|---|
所得割 | 課税対象所得×7.7% | 課税対象所得×3.1% | 課税対象所得×3.1% |
均等割 (1人当たり) |
25,500円×加入者数 | 11,000円×加入者数 | 18,000円×加入者数 |
平等割 (1世帯当たり) |
20,000円 | 8,000円 | - |
最高限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
「所得割」の「課税対象所得」は、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額です。
- 総所得金額等は社会保険料控除や扶養控除等の各種所得控除をする前の金額です。
- 障害年金、遺族年金、退職所得は総所得金額等には含まれません。
国民健康保険税の軽減判定基準が変わります
世帯の総所得金額が基準以下の世帯については、「均等割額」と「平等割額」が軽減されます。
税制改正により、この軽減の基準となる所得額が引き上げられ、保険税を軽減される人が拡充されました。
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
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5割軽減 | 43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
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5割軽減 | 43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 | 43万円+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
- 被保険者数には、同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。
- 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金所得者(公的年金収入が60万円を超える65歳未満、または125万円を超える65歳以上)が該当します。
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すこやか市民部 保険年金課
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更新日:2024年04月01日