保険料の納め方

 保険料の納め方には、特別徴収と普通徴収があります。

年金から天引きされる場合(特別徴収)

 年額18万円以上の年金受給者は、保険料が年金から天引きされる特別徴収の対象者となります。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、天引きの対象となりません。
複数の年金を受給している方は、介護保険料が天引きされている年金が特別徴収の対象となります。

【注意】後期高齢者医療保険料は、所得税や住民税を計算する際の社会保険料として控除されます。特別徴収の方は本人に、口座振替の方は振替する口座の名義人に適用されます。

納付書・口座振替で収める場合(普通徴収)

 特別徴収の対象者とならない方は、納付書や口座振替などにより保険料を納めていただくことになります。

口座振替を希望される場合は、他の制度で口座振替をしていても、改めて申込の手続きが必要になります。

特別徴収から口座振替への変更

 特別徴収(年金からの天引きとなる方)でも、口座振替による納付に変更できます。
 変更を希望される場合は、保険年金課で手続きしてください。

ただし、納付状況により変更できない場合もあります。

口座振替の申込

直接、金融機関に申し込んでください。

取扱金融機関は、南都銀行、紀陽銀行、りそな銀行、関西みらい銀行、奈良県農業協同組合、大和信用金庫、奈良中央信用金庫、近畿労働金庫、ゆうちょ銀行です。

申込用紙の「口座振替納付依頼書」は、市内の金融機関及び保険年金課にございます。

必要な場合は、「口座振替納付依頼書」を郵送しますので、下記までご連絡ください。

申込に必要なもの

  • 口座振替をする通帳
  • 口座振替をする通帳の届出印

保険料を滞納したとき

 特別な理由もなく保険料を滞納したときは、通常の被保険者証より有効期限の短い短期被保険者証が交付されることがあります。

保険料の納付は納期限までに

 後期高齢者医療保険料の納付をしないまま納期限から一定の期間が過ぎますと、督促状が送付され、本来納付すべき保険料のほかに督促手数料100円もあわせて納付しなければなりません。

 加えて、納期限までに納付された方との公平を保つため、納期限を過ぎて納付された場合、納付の日までにかかる延滞金を徴収することがあります。

 現在の延滞金の割合等については下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年04月01日