【新型コロナ】国民年金の各種手続き
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少して、国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。
制度の詳細及び様式のダウンロードは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする国民年金保険料免除について
学生の方
学生納付特例の臨時特例申請が可能です!
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した学生の方で、国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。
制度の詳細及び様式のダウンロードは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする国民年金保険料免除について
保険料の後払い(追納)をおすすめします!
免除等の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
しかし、10年以内であれば後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
制度の詳細は、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年04月25日