保険料免除制度
収入の減少や失業等により国民年金保険料の納付が困難な場合、次のような制度があります。
保険料免除制度とは
前年所得が一定基準以下の方、失業者、天災による被災者等が申請して認められれば免除となる制度です。
申請者本人、申請者の配偶者、世帯主のそれぞれの所得の状況等に応じて全額免除・一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)があります。
この期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額は保険料を全額納めたときに比べて減額されます。
納付猶予制度とは
50歳未満の方で、申請者本人と申請者の配偶者それぞれの前年所得が一定基準以下の人が対象です。
保険料の納付が猶予され、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金の年金額は保険料を全額納めたときに比べて減額されます。
申請の流れ
保険年金課年金係で「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入してください(ご家族でも可)。結果は、日本年金機構から「承認」または「却下」の通知書が送付されます。
- 「承認」された場合、承認期間は7月~翌年6月の1年間となります。
- 「却下」された場合、保険料を納付する必要があります。
※一部免除で承認された場合、納付すべき一部の保険料を納めないと、その期間の一部免除が無効(未納と同じ扱い)になります。
申請できる期間
免除申請は、過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。
詳細は、保険年金課年金係へご相談ください。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの または マイナンバーのわかるもの
- 失業などを理由とするときは、次のいずれか
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 離職者支援資金の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」
制度の詳細は、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
保険料の追納
免除等の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
しかし、10年以内であれば後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
ただし、承認を受けた年度から3年度目以降に追納する場合は、その当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めに「追納」することをおすすめします。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少して、国民年金保険料の納付が困難となった方は、臨時特例措置があります。
詳細は、以下のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年04月06日