情報公開制度について

この制度は、市民の皆さんの求めに応じて市が保有する公文書を開示する制度です。

公文書の開示を請求できる人

公文書の開示を請求できるのは、次の人です。

  • 市内に住所を有する人
  • 市内に事務所又は事業所を有する個人や法人その他の団体
  • 市内にある事務所又は事業所に勤務する人
  • 市内にある学校に在学する人
  • 市に対して納税義務を負う人
  • 実施機関が行う事務事業に利害関係のある人

情報公開制度を実施する実施機関

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者

対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び磁気ディスクその他これに類する物であって、決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、実施機関が管理しているもの。

請求の方法

公文書の開示を求める方は、情報公開総合窓口に請求してください。
請求書の様式は下記よりダウンロードできます。
なお、内容により公文書の開示請求手続によらず、資料の提供を行える場合があります。各事業を担当する課にご相談ください。

開示できるかどうかの決定

請求を受け付けた日から起算して15日以内に、請求された公文書を開示するかどうかを決定し、その後その結果を通知します。
なお、請求された公文書が大量にある場合などは、決定の期間を延長することがあります。

開示手数料

1件名につき200円

写し1枚につき10円

(両面複写の場合20円、カラーの場合は1枚70円となり両面複写は行わない。)

開示しない公文書

公文書は、原則として開示しますが、情報の性質上公開できないものもあります。
個人のプライバシーや公共の利益等を守るため、以下の情報については開示しないことがあります。

  1. 法令等の規定により不開示とされている情報
  2. 個人が識別される情報
  3. 法人等の正当な利益を害する情報
  4. 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
  5. 国等との協力、信頼関係を損なう情報
  6. 意思形成に支障が生ずる情報
  7. 事務事業の円滑な執行に支障が生ずる情報  

審査請求による救済手続

 実施機関が行った不開示や一部開示の決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づいて、決定のあったことを知った日から3か月以内に実施機関に対して審査請求を行うことができます。この場合、実施機関は、公平な第三者機関である情報公開審査会に審査を依頼し、その意見を聞いた上で決定を行います。

ご相談・ご案内・受付

五條市役所 市長公室 企画政策課 (情報公開総合窓口)

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この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 企画政策課
電話:0747-22-4001
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更新日:2019年08月01日