屋外広告物を掲出したいとき

屋外広告物を設置・掲出するときは、奈良県屋外広告物条例及び五條市施行規則に基づく許可を受ける必要があります。

なお、許可に際しては、屋外広告物の大きさや色彩等が許可基準に適合する必要があります。また、設置・掲出することができない禁止区域や禁止物件もありますので、屋外広告物を設置・掲出される際には、おおよその計画がまとまった段階で下記のお問い合わせ先へご相談ください。

 

※各種申請書は、このページ下部の「各種申請書」で提供していますので、ご利用ください。

屋外広告物とは

 常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される、はり紙、はり札、立看板、広告旗並びに広告塔、建植広告物、建築物等に掲出されているもの等のことをいいます。また、表示内容が営利を目的としたものでなく、行事や催事などの案内も屋外広告物に含まれます。

景観保全型広告整備地区では別途届出が必要です

「景観保全型広告整備地区」で広告物等を掲出しようとするときは、市長の定める「広告物等の表示方法に関する事項」等に適合するように努めなければなりません。
また、禁止・許可の適用除外となる一定規模以下の自家用広告物等についても届出が必要となります。

注  「景観保全型広告整備地区」とは、良好な景観を保全する必要がある地域や、新たに良好な景観を創出することが必要な地域などで、地域の特性にふさわしい広告景観の形成を図ることを目的に知事が指定する地域です。
 

五條市における景観保全型広告整備地区

五條市における景観保全型広告整備地区は次のとおりです。

・五條北インターチェンジ周辺

・五條インターチェンジ周辺

・五條西インターチェンジ周辺

景観保全型広告整備地区に広告物等を掲出する場合

 景観保全型広告整備地区屋外広告物設置届出書(各種申請書の(2))正副2通に、関係書類(「許可申請必要書類の新規」参照)を添付して提出し、届出手続きを済ませてから着工をしてください。

各種申請書

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 まちづくり推進課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年04月21日