新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(国民健康保険)

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

五條市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

※新型コロナウイルス感染症の感染症法による取扱いが令和5年5月8日に「2類相当」から「5類」に移行されたことに伴い、傷病手当金申請の適用期間は令和5年5月7日までとなりました。

【注意】支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象者

五條市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない方(給与等の支払いを受けている方に限る)

【注意】無症状の濃厚接触者は対象外となります。

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)

【注意】給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

※傷病手当金の請求権は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年で時効となり、申請できなくなります。

支給申請に必要なもの

  1. 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDFファイル:109.9KB)
  2. 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDFファイル:98.4KB)
  3. 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDFファイル:280.8KB)
  4. 療養期間の確認ができるもの

      (例)保健所等が発行する療養証明書、厚生労働省の健康管理システム「MY HER-SYS」からプリントアウトした療養証明書  など

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年05月08日