条例改正請求代表者に意見を述べる機会を与えることについて
令和7年第2回臨時会に提出された条例改正に関する議案について、審議を行うにあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第4項の規定により、条例改正請求代表者に意見を述べる機会を与えなければならないことになっています。
条例改正請求代表者が意見を述べる機会の付与について次のように議決しましたので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第98条の2第1項の規定により公表します。
- 日時:令和7年5月12日(月曜日)午後1時
- 場所:五條市議会議場
- 案件名:五條市議会議員の定数を定める条例の全部改正について
- 意見を述べる者:条例改正請求代表者
- 意見を述べる時間:15分以内
- 傍聴:傍聴席は30席(傍聴者が30人を超えたときは、先着順により決定する)
令和7年5月12日五條市議会告示第1号 (PDFファイル: 231.1KB)
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更新日:2025年05月12日