○私有車の公務使用に関する規則
平成13年10月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員が特にやむを得ない事情により私有車を公務に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「私有車」とは、職員が通勤のために常時使用する自家用自動車及び原動機付自転車をいう。
(私有車の公務使用の禁止及び例外的公務使用の承認)
第3条 私有車の公務使用はこれを禁止する。ただし、次項の場合に限り、例外的に公務使用を認めることができるものとする。
2 所属長は、公用車を保有していない施設等において、職員が次条第1項の登録を受けた私有車(以下「登録車」という。)を自ら運転し、用務を処理するときに限り、私有車の公務使用を承認することができる。ただし、疾病、過労等により職員の心身の状態が運転に適していないと認められるときは、この限りでない。
(私有車の登録等)
第4条 私有車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ、当該私有車について私有車登録(変更)申請書(様式第2号)を所属長に提出し、その登録を受けなければならない。登録事項に変更が生じたときも、同様とする。
2 所属長は、前項の登録の申請があった場合において、私有車に任意の自動車保険の契約(公用車と同額以上)が締結されていないときは、その登録をしてはならない。
(車賃の額)
第5条 登録車を使用して旅行する場合に支給する一般職の職員の旅費に関する条例(昭和32年10月五條市条例第24号。以下「条例」という。)第9条に定める車賃の実費額は、別表のとおりとする。ただし、当該職員の登録車に同乗して出張する職員については、公用車の例に準ずる。
(事故報告等)
第6条 登録車の公務使用により事故が発生したときは、五條市公用自動車等運行管理規程(昭和48年2月五條市規程第1号)第12条の公用車の事故報告等の規定に準ずるものとする。
(損害賠償)
第7条 職員が登録車を第3条第1項の承認を受けて公務に使用し、事故により他人に加えた損害の賠償及び登録車の損傷に対する損害賠償については職員の加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険を適用し、保険支払額を超えるものについては市が負担するものとする。ただし、職員が旅行命令の日程に従った通常の経路(通常の経路と異なった経路によった場合は、旅行目的等から見て合理的と認められる経路)を逸脱し、若しくは中断した場合、又は職員に故意又は重大な過失があった場合は、この限りでない。
(承認を受けない私有車の公務使用)
第8条 所属長の承認を受けない私有車の公務使用による事故については、市はその責を一切負わないものとする。
附則
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
別表(第5条関係)
目的地 | 車賃 | |
市外 | 条例別表第2に定める地域 | 1,000円 |
それ以外の地域 | 2,000円 | |
市内 | 別に定める |