成年後見制度利用支援事業

成年後見制度とは

認知症や知的障害・精神障害などの理由で、判断能力が不十分な人が、不動産や預貯金などの管理や介護サービスや施設入所に関する契約で不利益をこうむったり、人間としての尊厳がそこなわれたりすることのないように、主に法律面で支援する制度です。

五條市成年後見制度利用支援事業とは

成年後見制度を利用するにあたり、必要となる費用を負担することが困難である人に、五條市が一部または全部を助成する事業です。

必要となる費用とは

身寄りがいない等の理由で親族等による法定後見の申立てを行うことが困難な場合に、五條市長が家庭裁判所に申立てを行う費用、また、成年後見人等の報酬の支払いに要する費用をいいます。

詳細については、「五條市成年後見制度利用支援事業実施要綱」をご覧ください。

 

相談窓口

介護福祉課 地域包括支援センターまたは社会福祉課福祉係にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

あんしん福祉部 介護福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年06月05日