離婚届(裁判)
届出の期間
調停成立・裁判確定の日から10日以内
※10日を過ぎた場合は、簡易裁判所宛ての「戸籍届出期間経過通知書」を記入し、ご提出いただく必要があります。
届出人
訴えの提起者または申立人(夫または妻の一方)
※訴えの提起者または申立人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方から届出することができます。
※戸籍の届書は、届出人本人が行うべきですが、届書を届出人が記載して、使者(届出人以外の方)が窓口に持ってきていただいても構いません。この場合は、委任状は必要ありません。
ただし、届書に不備があったときは、届出人本人に来ていただく場合があります。
使者の方が持ってきていただいた場合は、使者の本人確認をさせていただきますので、免許証やマイナンバーカード等をご持参ください。
届出地
申立人の本籍地・所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
・離婚届書
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
・下記書類のいずれか
(1)調停離婚のとき ⇒ 調停調書の謄本
(2)審判離婚のとき ⇒ 審判書の謄本と確定証明書
(3)和解離婚のとき ⇒ 和解調書の謄本
(4)承諾離婚のとき ⇒ 承諾調書の謄本
(5)判決離婚のとき ⇒ 判決書の謄本と確定調書
届出地と住所地が同じ場合で氏の変更が生じる場合
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※券面事項を修正します。
注意事項
・ 届書の証人は必要ありません。
・夫婦間の未成年の子については、親権者を定めて届書に記載してください。
・婚姻の時に氏を改めた方が、離婚により夫婦の戸籍から除かれ旧姓に復します。
※婚姻前の戸籍に戻るか旧姓に復して新しい戸籍を作るかを選択していただきます。
・離婚によって旧姓に戻らずに婚姻中の氏をそのまま使用したい場合は、離婚届とは別に届出が必要です。
※届出期間は離婚後3ヶ月以内です。(この場合新しく戸籍を作ることになります。)
・親権者を定めると、戸籍には子の身分事項に親権者の記載のみがされます。親権者が除籍となった場合、子と戸籍を別にした状態になりますので、同じ戸籍への入籍を希望される場合は、住所地管轄の家庭裁判所に許可を受けたのち、入籍届を行ってください。
離婚後の子の養育に関する制度が改正されます
令和6年5月17日に、父母が離婚した後の子の利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子を養育する親の責務を明確化し、親権・養育費・親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは下記リンクからご覧ください。
・離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について【内部リンク】(別ウィンドウ)
・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について【法務省ウェブサイト】(別ウィンドウ)
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年10月03日