離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

改正法の概要

令和6年(2024年)5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部改正法が成立しました。

この法律は、こどもを養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年(2026年)4月1日から施行されています。

 

民法等改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

こどもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責務を負います。

こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することも含め、人格を尊重しなければなりません。

 

こどもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもを「扶養する」責任を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の生活水準を維持できるようなものでなければなりません。

 

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重して協力しなければなりません。

次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫や相手を怖がらせるような言動や誹謗中傷など
・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(※1)
・父母間で親子交流の取決めがされたにも関わらず、その一方が、特段の理由なくその実施を拒むこと

※1  暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。

※2  父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

※3 共同で行使すべき親権を相手方に無断で行使した場合には、その経緯や態様によっては、親権者の指定、変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等において考慮される可能性があります。また、他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。
 

親権に関するルールの見直し

父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者として定めなければなりませんでした。

今回の改正により、離婚後は、父母双方が親権を持つ【共同親権】と、父母の一方のみが親権を持つ【単独親権】を選択ができるようになりました。

 

(1)父母の離婚後の親権者

親権者の定め方

協議離婚の場合は、父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。

父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続きでは、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。

次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

・虐待のおそれがあると認められるとき

・DVのおそれ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

※身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされてます。

 

親権者の変更

離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)をすることができます。

 

(2)(父母双方が親権者である場合の)親権の行使方法

親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。

次のような場合には、親権の単独行使ができます。

・監護・教育に関する日常の行為をするとき(※4)

・こどもの利益のため急迫の事情があるとき(※5)

特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができます。(※6)

 

※4 監護・教育に関する日常の行為

日々の生活の中で生じる監護・教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないものをいいます。例えば、日常の行為に当たる例、当たらない例としては、次のような場合があります。

日常の行為に当たる例・当たらない例
日常の行為に当たる例(単独行使可)

・食事や服装の決定

・短期間の観光目的での旅行

・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定

・通常のワクチン接種

・習い事

・高校生の放課後のアルバイトの許可

日常の行為に当たらない例(共同行使)

・こどもの転居

・進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)

・心身に重大な影響を与える医療行為の決定

・財産の管理(預金口座の開設など)

 

※5 こどもの利益のため急迫の事情があるとき

父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合をいいます。急迫の事情があるときは、日常の行為に当たらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。例えば、急迫の事情の例としては、次のような場合があります。

急迫の事情の例

・DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません)

・こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合

・入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合 など

 

※6 親権行使者の指定

父母が共同して親権を行うべき特定の事項(例:急迫の事情があるとはいえない場面におけるこどもの転居や財産管理など)について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。親権行使者は、その事項について、単独で親権を行うことができます。

 

(3)監護についての定め

父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されました。

 

監護の分担

父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。この定めをするに当たっては、こどもの利益を最優先して考慮しなければなりません。例えば、監護の分担の例としては、次のような定めが考えられます。

監護の分担の例

・平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日は他方が担当するといった定めや、父母が週ごとに交互に子を監護するといった定め

・こどもの教育に関する決定は一方の親に委ねるが、その他の重要な事項については父母が話し合って決めることとするといった定め

 

監護者の権限

離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。

このような定めがされた場合には、「監護者」は、日常の行為に限らず、こどもの監護・教育や居所・職業の決定を、単独ですることができます。「監護者」でない親権者は、監護者がこどもの監護等をすることを妨害してはなりませんが、監護者による監護等を妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに、こどもの監護をすることができます。

 

養育費の支払確保に向けた見直し

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設や見直しが行われました。

 

合意の実効性の向上

これまでの民法では、父母間で養育費の支払を取り決めていたとしても、養育費の支払がなかったときに養育費の支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でしたが、今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されたため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになりました。

 

法定養育費制度の新設

これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。今回の改正により、離婚時に養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定の額の養育費(こども1人あたり月額2万円/法定養育費)を請求できるようになりました。なお、この制度は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的、補充的なものです。

※令和8年4月1日以降に離婚した場合に適用されます。

 

裁判手続きの利便性向上

今回の改正では、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるため、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。

また、養育費を請求する民事執行の手続きにおいては、地方裁判所に対する1回の申立てで、次の手続きを申請できるようになりました。

地方裁判所に対する1回の申立てで、申請できる手続き

・財産開示手続:養育費の支払義務者は、その保有する財産を開示しなければならない

・情報提供命令:市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる

・債権差押命令:判明した給与債権を差し押さえる

 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

 

親子交流の試行的実施

家庭裁判所は調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。適切な親子交流を実現するためには、手続き中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。そこで、今回の改正により、親子交流の試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられました。

 

婚姻中別居の場合の親子交流

これまでの民法では、父母が婚姻中に様々な理由によりこどもと別居している場合の親子交流に関する規定がありませんでしたが、今回の改正により、こどもの利益を最優先に考慮し、婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定めることとなりました。その協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めることとなりました。

 

父母以外の親族とこどもの交流

これまでの民法では、父母以外の親族(例えば、祖父母等)とこどもとの交流に関する規定はありませんでしたが、例えば、祖父母等とこどもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係があったような場合には、父母の離婚後も、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合があります。今回の改正により、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとなりました。

 

その他の見直し

(1)財産分与に関するルールの見直し

財産分与の請求期間

財産分与は、夫婦が婚姻中に共に築いた財産を、離婚の際にそれぞれ分け合う制度で、まずは夫婦の協議によって決めますが、協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができます。

これまで、この財産分与の請求をすることができる期間が、離婚後2年に制限されていましたが、今回の改正により、離婚後5年を経過するまで請求できるようになりました(民法等改正法の施行前(令和8年3月31日以前)に離婚した夫婦が財産分与の請求をすることができる期間は、離婚後2年となりますので、ご注意ください。)。

 

財産分与の考慮要素

これまでの民法では、財産分与に当たってどのような事情を考慮すべきかが、明確に規定されていませんでした。今回の改正により、財産分与の目的が各自の財産上の衡平を図ることであることを明らかにした上で、以下の考慮要素が例示されています。

このうち、「財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度」については、直接収入を得るための就労だけでなく、家事労働や育児の分担など様々な性質のものが含まれることから、寄与の程度は、原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。

例示された考慮要素

・婚姻中に取得又は維持した財産の額

・財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度 ⇒ 原則2分の1ずつ

・婚姻の期間

・婚姻中の生活水準

・婚姻中の協力及び扶助の状況

・各自の年齢、心身の状況、職業、収入

 

裁判手続きの利便性向上

財産分与に関する裁判手続きでは、分与の対象となる財産の種類や金額を明らかにする必要があります。今回の改正により、手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して財産情報の開示を命じることができることとなりました。

 

(2)養子縁組に関するルールの見直し

養子縁組後の親権者

未成年のこどもが養子になった場合には、養親がそのこどもの親権者となり、実親は親権を失います。複数回の養子縁組がされた場合には、最後に養子縁組をした養親のみが親権者となります。

離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(いわゆる連れ子養子)の場合には、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となります。この場合には実父母の離婚後に共同親権の定めをしていたとしても、他方の親権者は親権を失います。

 

養子縁組についての父母の意見調整の手続き

15歳未満のこどもが養子縁組をするときは、そのこどもの親権者が養子縁組の手続きを行う必要があります。これまでの民法では、父母双方が親権者であるときに、その意見対立を調整するための規定がなく、父母の意見が一致しなければ養子縁組をすることができませんでした。今回の改正により、養子縁組の手続きに関する父母の意見対立を家庭裁判所が調整するための手続きが新設されました。

家庭裁判所は、こどもの利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者に指定できるようになります。この場合、親権行使者は単独で、養子縁組の養子縁組の手続きを行うことができます。

 

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あんしん福祉部 児童福祉課
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更新日:2026年10月13日