法人市民税
法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮などがある法人に課税されるものです。
課税額は、資本金等の額と市内の従業者数に応じて課される 「均等割」と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課される 「法人税割」の合計額です。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 | 均等割 + 法人税割 |
市内に寮、宿泊所等のみがある法人 | 均等割 |
市内に事務所や事業所等がある、法人でない社団や財団で収益事業を行わないもの | 均等割 |
税率
均等割
均等割額は、法人の資本金等の額と市内の従業員数に応じて年間税率が定められています。
五條市内に事務所・事業所を有していた月数 ÷ 12月 × 下記の年間税率
資本金等の金額 | 市内従業者数 | 年間税率 |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50億円超 | 50人以下 | 41万円 |
10億円超 50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円超 50億円以下 | 50人以下 | 41万円 |
1億円超 10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
1億円超 10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円超 1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
1千万円超 1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | ― | 5万円 |
- 注意1:資本金等の金額とは、資本金の額または出資金の額と、その他株主等から出資を受けた金額との合計額です。
- 注意2:市内従業員数とは、市内に有する事務所、事業所または寮などの従業員数の合計数です。
法人税割
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 法人税額 × 8.4%
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 法人税額 × 12.1%
(注意)事務所、事業所等が複数の市町村にある場合(分割法人)は、従業員数で按分して計算します。
予定申告における経過措置について
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)
申告と納付
納税義務者である法人等が、納めるべき税額を算出し事業年度終了(決算日)から2カ月以内に申告書を提出して、その申告した税金を納めていただくことになります。(申告納付)
申告の種類 | 納める額 | 申告期限 |
---|---|---|
確定申告 | 法人税額 × 税率 + 均等割額 - 中間(予定)申告 | 事業年度終了日の翌日から原則として2ヶ月以内 |
中間(仮決算)申告 | 中間(仮決算)申告 法人税額 × 税率 + 均等割額 | 事業年度開始日以後6ヶ月が経過した日から2ヶ月以内 |
中間(予定)申告 | 前事業年度の法人税割額 × 12分の6 + 均等割額 × 12分の6 | 事業年度開始日以後6ヶ月が経過した日から2ヶ月以内 |
修正申告 | 増加した法人税額 × 税率 | 法人税を納付すべき日 |
公益法人等 | 均等割額 | 4月30日 |
更正の請求 | 申告書を提出した後に、税額が過大であることを発見した場合等は、法定納期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができます。 |
下記リンクより納付書および申告書をダウンロードいただけます。
法人の設立・異動の届出
市内に新たに法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、2ヶ月以内に法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度などの必要事項を記載した、法人の設立申告書を提出してください。
(注意)商号変更・所在地変更・代表者変更・資本金額の変更など、届出内容に変更が生じたときは、すみやかに法人の異動届を提出してください。
下記リンクより設立届および異動届をダウンロードいただけます。
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関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2019年10月08日