法人市民税の改正について

 平成28年度税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率が引き下げられました。

法人税割の税率変更について

令和元年10月1日以後に開始する事業年度 法人税額×8.4%

令和元年9月30日以前に開始する事業年度 法人税額×12.1%

(注意)事務所、事業所等が複数の市町村にある場合(分割法人)は、従業員数で按分して計算します。

予定申告における経過措置について

 法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年10月10日