償却資産の課税標準の特例について
課税標準の特例
固定資産税の課税標準の特例が適用される資産とは、地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定される一定要件を備えた償却資産です。特例適用資産を取得された場合は、「固定資産税課税標準特例適用申告書」に必要事項をご記入の上、事実を証する書類を添付して提出してくだい。
注)すべての特例に「固定資産税課税標準特例適用申告書」の提出が必要です。
(申告書は、このホームページから様式を印刷・ダウンロードできます。)
課税標準の特例の一例
地方税法第349条の3第3項
施設・設備の種類
農業協同組合、中小企業等協同組合が取得した共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの
適用期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
課税割合
2分の1
添付書類
政府の補助金、交付金、貸付等の申請書(写し)、政府の補助金、交付金、貸付等を受けたことが確認できる書類等
地方税法第349条の3第27項
施設・設備の種類
家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
(注)平成30年度課税分からわがまち特例の対象となりました。表中の課税割合は平成30年度課税からとなります。
適用期間
永年
課税割合
2分の1
添付書類
特例の対象となる資産が家庭的保育事業の用に供されていることが確認できる書類
地方税法第349条の3第28項
施設・設備の種類
居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
(注)平成30年度課税分からわがまち特例の対象となりました。表中の課税割合は平成30年度課税からとなります。
適用期間
永年
課税割合
2分の1
添付書類
特例の対象となる資産が居宅訪問型保育事業の用に供されていることが確認できる書類
地方税法第349条の3第29項
施設・設備の種類
事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産
(注)平成30年度課税分からわがまち特例の対象となりました。表中の課税割合は平成30年度課税からとなります。
適用期間
永年
課税割合
2分の1
添付書類
特例の対象となる資産が事業所内保育事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供されていることが確認できる書類
地方税法附則第15条
第2項
施設・設備の種類
公共の危害防止のための処理施設
(令和6年4月1日~令和10年3月31日取得分)
第1号ー汚水・廃液処理施設
課税割合
2分の1
第2号ーごみ処理施設
課税割合
2分の1
第3号ー一般廃棄物処理施設
課税割合
3分の2
第4号ー産業廃棄物処理施設
課税割合
3分の1
第5号ー公共下水道使用者が設置した除害施設
課税割合
5分の4
第6号ー高度再資源化事業に係る廃棄物処理施設
課税割合
2分の1
適用期間
永年
添付書類
処理施設設置届出書(写し)、処理過程図等(写し)等
第24項
施設・設備の種類
再生可能エネルギー発電設備
(令和8年4月1日~令和11年3月31日取得分)
第1号-イ 太陽光発電設備
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの
第1号-ロ 水力発電設備
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備)で総務省令で定める規模未満のもの
第1号-ハ 地熱発電設備
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備)で総務省令で定める規模以上のもの
第1号-ニ バイオマス発電設備
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備)で総務省令で定める規模未満のもの
課税割合
2分の1
第2号 特定風力発電設備
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備)で国が認定する認定公募占用計画において設置する旨が記載されたもの
課税割合
5分の3
第3号-イ 特定風力発電設備で地方税法に定める条件に該当するもの
第3号-ロ 特定地熱発電設備(第1号-ハ以外のもの)
課税割合
3分の2
第4号 特定水力発電設備(第1号-ロ以外のもの)
課税割合
4分の3
適用期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
添付書類
太陽光
産業技術実用化開発事業費補助金(グリーンイノベーション基金事業費補助金)又は特定公募型研究開発費補助金(グリーンイノベーション基金事業費補助金)を受けた者により製造された設備であることが確認できる書類(写し)
風力、水力、地熱、バイオマス
経済産業省の固定価格買取制度の認定を受けたことが確認できる書類(写し)
共通
特定再生可能エネルギー発電設備を取得した日が特例対象の取得期間内であることを確認できる書類(竣工検査日を確認できる書類等)(写し)
第27項
施設・設備の種類
水防法による浸水防止用設備
(平成29年4月1日~令和11年3月31日取得分)
適用期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分
課税割合
3分の2
添付書類
浸水防止計画書(写し)等
第42項
施設・設備の種類
中小事業者等が、従業員に対する賃上げ方針が記載された認定先端設備等導入計画に従って取得した設備
(令和7年4月1日~令和9年3月31日取得分)
適用期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
ただし、従業員に対する賃上げ方針を表明した場合は下記の通り
1.5%以上3%未満の賃上げ方針を表明した場合 3年度分
3%以上の賃上げ方針を表明した場合 5年度分
課税割合
1.5%以上3%未満の賃上げ方針を表明した場合 2分の1
3%以上の賃上げ方針を表明した場合 4分の1
添付書類
- 固定資産税(償却資産)課税標準特例適用申告書
このページの下部からダウンロードできます - 先端設備導入計画申請書類一式(写し)
- 先端設備導入計画認定書(写し)
- 認定支援機関の確認書
- 投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
申請方法等の詳細については先端設備導入計画による支援についてをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2026年06月30日