償却資産に関わる税金

償却資産とは

償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または経費に算入されるものです。具体的には、商店や工場を経営されている方や、不動産賃貸業を営まれている方などが、その事業で使用する資産のことをいいます。ただし、無形減価償却資産(ソフトウェアなど)や自動車税・軽自動車税の課税対象である車両などは対象から除かれます。

※詳しくは『償却資産申告の手引き』をご覧ください。

申告が必要な方

毎年1月1日現在、五條市内に償却資産を所有されている方(個人または法人)は、償却資産の所有状況をその年の1月31日までに申告して頂く必要があります。例えば、太陽光発電設備、工場、商店、アパート、駐車場、事務所などを所有している方が該当します。

申告の方法について

申告の必要がある方は、その年の1月31日までに五條市役所税務課固定資産税係まで申告してください。申告の際には、下記のファイルをご利用いただけます。

電子申告について

五條市では、eLTAX(エルタックス)を利用した市税の電子申告の受付を行っており、インターネットを利用して申告することができます。

詳しくは『市税の電子申告(eLTAX)について』をご覧ください。

税額等の算出方法

評価額の算出

(1)前年中に取得された償却資産

評価額=取得価額×減価残存率【A】

(2)前年前に取得された償却資産

評価額=前年度の評価額×減価残存率【B】

※減価残存率については『減価残存率表』をご覧ください。

課税標準額の算出

各資産の評価額を合算した額(決定価格)が課税標準額になります。課税標準の特例が適用される場合は、該当資産の評価額に特例率をかけたものが課税標準額になります。適用が無い場合は決定価格がそのまま課税標準額となります。(千円未満切捨て)

税額の算出

課税標準額に税率(1.4%)をかけたものが税額になります。(百円未満切捨て)

※課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。ただし課税標準額の算出は本市で行いますので、資産の多少にかかわらず申告の必要があります。

実地調査について

五條市では国の指導に基づき、償却資産における申告内容や未申告者の把握などの適正課税に努めております。償却資産に関しては、土地・家屋と異なり把握が困難であることから、地方税法第353条(質問検査権)及び同法第408条(実地調査)の規定に基づき、所有者の方からの聞き取り、現地調査等を行いますので、ご協力お願い致します。上記の調査以外にも地方税法第354条の2項に基づき、税務署での国税資料の閲覧も随時行います。調査の結果、申告内容を訂正する必要がある場合は、調査年度を含めて、5ヶ年度分の課税について遡及しますので、あらかじめご了承ください。

不申告または虚偽の申告について

正当な理由がなく申告されなかった場合には、地方税法第386条の規定により過料を科せられることがあります。また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により、罰金を科せられることがあります。

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関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2021年01月06日