給与支払報告書の提出について

所得税の源泉徴収義務がある給与の支払いをする者(事業主)は、支払金額の多少にかかわらず、アルバイト・パート・役員等を含むすべての従業員について、前年中の給与所得等を記載した給与支払報告書を当該従業員の1月1日現在(退職者の場合は退職日現在)居住する市町村に提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)

1 提出期限

毎年1月31日まで(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)

事務処理の都合上、早めのご提出にご協力をお願いします。

2 提出書類

・給与支払報告書(総括表)

・給与支払報告書(個人別明細書)

3 提出方法

書面による提出

下記へ郵送または窓口へ直接持参してください。

〒637-8501

奈良県五條市岡口1丁目3番1号

五條市役所 税務課 市民税係 宛

電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出

eLTAXとは、地方公共団体が共同で運営するインターネットを利用した電子申告システムです。 事前に登録することにより、給与支払報告書等を電子で提出することができます。

初めて eLTAXをご利用される方は、地方税共同機構への利用届出が必要です。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

また、令和6年度からeLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市町村はeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データを特別徴収義務者に送信することとなります。

光ディスク(CD-R、DVD-R)による提出

給与支払報告書を光ディスクにより提出する場合、以下の手続きが必要になります。

  1. 「給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスクによる提出承認申請書」と光ディスクのテストデータを給与支払報告書を提出する3ヶ月前(10月末日)までに提出してください。
    (注)テストデータのレイアウトは下記の「【総務省】光ディスク等により給与支払報告書を作成する場合の規格等について」を参考に作成してください。
  2. テストデータの検証
    (注)検証の結果、修正をお願いする場合や光ディスクでの提出を不承認とすることがあります。
  3. 承認となる事業所には「給与支払報告書等の光ディスクによる提出承認通知書」、不承認となる事業所には「給与支払報告書等の光ディスクによる提出不承認通知書」を送付します。

ダウンロードファイル

4 電子データによる提出の義務化について

給与支払報告書は、基準年(前々年)に税務署に提出する所得税の源泉徴収票が1,000枚以上の場合、光ディスク等(CD-R、DVD-R)または電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出が義務付けられています。

なお、令和3年1月1日以降提出分からその基準となる枚数が「1,000枚」から「100枚」に引き下げられましたので、該当する場合は電子データによる提出の準備をお願いします。

上記に該当しない場合でも電子データによる提出にご協力をお願いします。

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年12月05日