07落札後の手続き(自動車の場合)

五條市から落札者へメール

  • 開札後、五條市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者(以下「買受人」といいます。)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、買受代金納付期限などをお知らせします。メールにしたがい手続きを進めて下さい。
    ※このメールは入札終了日に送信します。入札された公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認してご連絡ください。

買受代金などの納付

  • 納付していただく金額
    買受代金=落札価額-公売保証金
  • 買受代金納付期限までに五條市が納付が確認できるよう買受代金を一括で納付してください。買受代金納付期限は、五條市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  • 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合は、納付された公売保証金を没収し、返還しません。
  • 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    1. 五條市の指定する口座へ銀行振込。
      ※振込手数料は、買受人の負担となります。
    2. 現金書留による送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
      ※現金書留の郵送料などは買受人の負担となります。
    3. 現金もしくは銀行振出の小切手を五條市へ直接持参
      ※銀行振出の小切手は、奈良手形交換所管内の銀行が振リ出したもので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      ※受付時間は、平日9時から17時までです。

必要書類の提出

  • 以下の書類を五條市に提出してください。
    1. 五條市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの(1ページ目(整理番号の記載が確認できる部分)のみ。)
    2. 住所証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
      買受人が個人の場合:住民票など
      買受人が法人の場合:法人の商業登記簿謄本など
    3. 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合):下記ダウンロードファイルよりダウンロード
    4. 所有権移転登録請求書(自動車用):下記ダウンロードファイルよりダウンロード
    5. 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
    6. 自動車検査登録印紙を添付した手数料納付書
    7. 買受人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
    8. 自動車保管場所証明書
    9. 郵便切手1,500円程度
  • 必要書類は、買受代金納付期限までに書留郵送(簡易書留等)による郵送(郵送料は買受人の負担)または直接五條市に持参してください。

公売財産の引渡し・登録移転

  • 五條市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、買受人に対して「売却決定通知書」を交付し、提出された必要書類にもとづいて権利移転の手続(登録)を行います。

売却決定通知書の交付

  • 「売却決定通知書」を受け取る際は、買受人の本人確認のため、以下の書類を持参ください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本などと法人代表者の方の以下の書類を持参ください。
    1. 身分証明書:運転免許証、マイナンバーカードなどの買受人ご本人の写真が添付されている本人確認書
    2. 五條市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの(1ページ(整理番号の記載が確認できる部分)のみ。)
    3. 印鑑

引渡し

  • 五條市の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
  • 売却決定後(入札終了日の7日後)、五條市が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引取りが可能となります。
  • 公売財産の引渡しは、買受代金納付時の現況有姿で行います。
  • 五條市が公売財産を第三者に保管させている場合は、買受人は五條市から交付された「売却決定通知書」を提示し、保管人から公売財産の引渡しを受けてください。
    ※この場合、「売却決定通知書」の交付により、五條市から買受人に対して公売財産の引渡しは完了したことになります。保管人が公売財産の現実の引渡しを拒否しても、五條市はその現実の引渡しを行う義務を負いません。
  • 一度引き渡された公売財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
  • 買受代金納付期限の翌日以降に公売財産を引取る場合には、買受代金納付期限までに「保管依頼書」を提出ください。
    ※保管費用がかかる場合には、買受人の負担となります。

権利移転手続

  • 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合は、買受人自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
  • 自動車検査証有効期限切れの自動車は、所有権移転登録と同時に一時抹消登録をすることとなります。使用される場合は、買受人自ら新規検査および新規登録の手続きを行う必要があります。

代理人が落札後の手続きを行う場合

  • 買受代金の持参、公売財産または「売却決定通知書」の受取りなどを代理人が行う場合は、以下の書類をご持参ください。
    1. 委任状(下記ダウンロードファイルよりダウンロード):買受人、代理人双方の実印が押印されていることが必要です。
    2. 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本):発行後3か月以内のものに限ります。
    3. 買受人本人の印鑑証明書:発行後3か月以内のものに限ります。
    4. 代理人の印鑑証明書:発行後3か月以内のものに限ります。
    5. 五條市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの:1ページ目(整理番号の記載が確認できる部分)のみ。
    6. 代理人の免許証など本人確認書面等
    7. 代理人の印鑑

※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となるため、委任状などが必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2021年08月05日