08落札後の手続き(不動産の場合)

五條市から落札者へメール

  • 開札後、五條市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者(以下「買受人」といいます。)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、買受代金納付期限などをお知らせします。メールにしたがい手続きを進めて下さい。
    ※このメールは入札終了日に送信します。入札された公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認してご連絡ください。

買受代金などの納付

  • 納付していただく金額
    1. 買受代金=落札価額-公売保証金
    2. 登録免許税相当額:金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。
  • 買受代金納付期限までに五條市が納付が確認できるよう買受代金を一括で納付してください。買受代金納付期限は、五條市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  • 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合は、納付された公売保証金を没収し、返還しません。
  • 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    1. 五條市の指定する口座へ銀行振込
      ※振込手数料は、買受人の負担となります。
    2. 現金書留による送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
      ※現金書留の郵送料などは買受人の負担となります。
    3. 現金もしくは銀行振出の小切手を五條市へ直接持参
      ※銀行振出の小切手は、奈良手形交換所管内の銀行が振リ出したもので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      ※受付時間は、平日9時から17時までです。

必要書類の提出

  • 以下の書類を五條市に提出してください。
    1. 五條市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの(1ページ目(整理番号の記載が確認できる部分)のみ。)
    2. 住所証明書(発行3ヶ月以内のものに限ります。)
      買受人が個人の場合:住民票など
      買受人が法人の場合:法人の商業登記簿謄本など
      ※共同入札の場合は、共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)の提出が必要です。
    3. 所有権移転登記請求書(不動産用):下記ダウンロードファイルよりダウンロード
    4. 農業委員会などが発行する権利移転の許可書または届出受理書(公売が農地を含む場合)
    5. 郵便切手1,500円程度
  • 必要書類は、買受代金納付期限までに書留郵送(簡易書留等)による郵送(郵送料は買受人の負担)または直接五條市に持参してください。

権利移転

権利移転の時期

  • 公売物件は、買受代金納付期限までに買受代金を納付したとき、買受人に権利移転します。ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転の効力は生じません。

権利移転の手続き

  • 五條市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、提出された必要書類にもとづいて不動産登記簿上の権利移転(所有権移転登記などの嘱託)のみを行います。
  • 所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。

売却決定通知書の交付

  • 五條市は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を受け取る際は、買受人の本人確認のため、以下の書類をご持参ください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本などと法人代表者の方の以下の書類を持参ください。
    1. 身分証明書:運転免許証、マイナンバーカードなどの買受人ご本人の写真が添付されている本人確認書
    2. 五條市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの:1ページ目(整理番号の記載が確認できる部分)のみ。
    3. 印鑑

※なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」正本が必要な場合がありますので、五條市でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。お預かりした「売却決定通知書」は、登記完了後にお返しします。

注意事項

  • 公売財産にかかる買受代金を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。(農地などを除く)
  • 五條市は公売財産の引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引渡しなどは、すべて買受人自身で行ってください。
  • 公売財産と隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。五條市は関与しません。

代理人が落札後の手続きを行う場合

  • 買受代金の持参または「売却決定通知書」の受取りなどを代理人が行う場合は、以下の書類をご持参ください。
    1. 委任状(下記ダウンロードファイルよりダウンロード):買受人、代理人双方の実印が押印されていることが必要です。
    2. 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本):発行3ヶ月以内のものに限ります。
    3. 買受人本人の印鑑証明書:発行後3か月以内のものに限ります。
    4. 五條市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの:1ページ目(整理番号の記載が確認できる部分)のみ。
    5. 代理人の印鑑証明書:発行後3か月以内のものに限ります。
    6. 代理人の免許証など本人確認書面等
    7. 代理人の印鑑

※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となるため、委任状などが必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2021年08月05日