空き地を正しく管理しましょう

 毎年、空き地の雑草が繁茂し、害虫の発生や交通の妨害、枯草による火災の危険があるといった相談が多く寄せられています。五條市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第22条の規定に基づき、空き地の所有者又は管理者は、空き地を適正に管理をしなければなりません。

空き地の所有者等への管理のお願いについて

 空き地の雑草に関する苦情で、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしていると認められるときは、市で所有者等の調査を行い、文書等で適正な管理をお願いしています。

 市からお困りの内容を苦情者に代わり、所有者等にお伝えすることはできますが、調査に日数を要する場合や、所有者等の理解が得られない場合など、改善が進まないことがあります。

 当該地の所有者等がお分かりの場合は、所有者等に直接お困りの内容を伝えることが早期解決の一助となります。空き地の所有者は、法務局にて有料で調べることができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 環境政策課
電話:0747-22-4001
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更新日:2019年01月07日