○五條市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成6年3月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、五條市(以下「市」という。)における廃棄物の排出の抑制及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理並びに生活環境の清潔保持に関し必要な事項を定め、もって資源の有効利用及び市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用すること等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、市民の参加及び協力の推進その他必要な措置を講じなければならない。

3 市は、一般廃棄物処理施設の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処理すること等により、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持を推進するとともに、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持に関する市の施策に協力しなければならない。

(相互協力)

第6条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、当該計画のうち毎年度の事業実施計画を当該年度の初めに告示するものとする。

2 前項に規定する事業実施計画に大きな変更を生じた場合は、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)

第8条 市長は、法第6条の2第2項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第4条の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託することができる。

(処理の申出)

第9条 市が行う一般廃棄物の収集及び処分を受けようとする土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、市長に申し出てその指示に従わなければならない。

(土地占有者等の自己処分の責務)

第10条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するよう努めなければならない。

2 前項の処分に当たっては、令第3条で定める基準に準じて行うものとする。

(計画遵守義務)

第11条 土地又は建物の占有者は、前条第1項により、自ら処分し得ない一般廃棄物は、可燃物、不燃物等に分別して、所定の場所に持ち出す等第7条第1項の規定により定められた事業実施計画に従わなければならない。

2 前項の一般廃棄物を分別して所定の場所に持ち出す際は、市の指定する袋に収納しなければならない。

(排出禁止物)

第12条 土地又は建物の占有者は、市が行う一般廃棄物の処理に際して次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有害性物質を含むもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が行う処理に著しい支障を及ぼすもの

(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理)

第13条 事業者は、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物を自ら処理する場合は、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準による等、生活環境の保全に支障のない方法で処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物を市が設置する処理施設へ搬入するに際しては、あらかじめ市長の承認を受けるとともに、可燃物、不燃物等に分別し、処理しやすいようにしなければならない。

(事業者に対する指示)

第14条 市長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物及び特定家庭用機器廃棄物処理手数料)

第15条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分について徴収する手数料の額は、別表第1のとおりとする。

2 特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。)の運搬等について徴収する手数料の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項の手数料の徴収方法は、市長が別に定める。

(手数料の減免)

第16条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第17条 法第7条第1項若しくは第6項の許可若しくはその更新又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。法第7条の2第1項の許可を受けようとするときも、また、同様とする。

(許可証の交付)

第18条 市長は、前条の許可又はその更新をしたときは、許可証を交付する。

2 前項の許可証の有効期間は、2年とする。

(営業の休止及び廃止の届出)

第19条 前条の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可を受けた一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(許可等の手数料)

第20条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

(1) 法第7条第1項若しくは第6項の許可又はその更新を受ける者 1件につき 2,000円

(2) 浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受ける者 1件につき 5,000円

(3) 許可証の再交付を受ける者 1件につき 500円

(地域の生活環境)

第21条 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地建物所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物及びそれらの周囲を清潔に保ち、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じ、地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 市長は、土地建物所有者等が前項の規定に違反している場合で、当該土地建物の周囲の住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、その土地建物所有者等に対して、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(空き地の管理義務)

第22条 空き地の所有者又は管理者は、その空き地に繁茂した雑草、枯葉又は投棄された廃棄物を除去し、及びその空き地への廃棄物の不法投棄を防止する措置を講じる等、空き地の美観又は近隣住民の生活環境を害しないよう、空き地を適正に管理しなければならない。

(工事施工者の義務)

第23条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に際し土砂、がれき、廃材、資材が道路、河川その他公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、若しくは堆積して美観をそこね、又は良好な生活環境をそこねないよう、これらの物を適正に管理し、又は処理しなければならない。

(公共の場所の清潔の保持等)

第24条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

2 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられないように努めなければならない。

(廃棄物の不法投棄の禁止)

第25条 何人も、道路、河川、水路、山地、空き地等に廃棄物を投棄し、生活環境を悪化させるような行為をしてはならない。

(技術管理者)

第26条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項及び別表ごみ・燃えがら等の項の規定は、平成6年9月1日から施行する。

(平成6年条例第33号)

この条例は、平成7年3月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第27号)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第17条及び第20条第1号の改正規定は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第107号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第43号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条関係)

一般廃棄物処理手数料表

種別及び区分

単位

金額

ごみ・燃えがら等

可燃ごみ

(大)

指定袋10袋1組につき

250円(指定ごみ袋代金を含む。)

(小)

指定袋20袋1組につき

250円(指定ごみ袋代金を含む。)

(特小)

指定袋30袋1組につき

250円(指定ごみ袋代金を含む。)

金属・かん類

(大)

指定袋10袋1組につき

250円(指定ごみ袋代金を含む。)

(小)

指定袋20袋1組につき

250円(指定ごみ袋代金を含む。)

その他不燃物

(大)

指定袋10袋1組につき

250円(指定ごみ袋代金を含む。)

(小)

指定袋20袋1組につき

250円(指定ごみ袋代金を含む。)

リサイクル類

(大)

指定袋10袋1組につき

250円(指定ごみ袋代金を含む。)

(小)

指定袋20袋1組につき

250円(指定ごみ袋代金を含む。)

粗大ごみ

1台(個)につき

500円

直接搬入するもの

可燃ごみ、金属・かん類、その他不燃物、リサイクル類、粗大ごみ

1回の搬入量が200キログラム未満の場合10キログラムにつき

120円

1回の搬入量が200キログラム以上の場合10キログラムにつき

150円

別表第2(第15条関係)

特定家庭用機器廃棄物処理手数料表

種別及び区分

単位

金額

特定家庭用機器廃棄物

ユニット型エアコンディショナー

1台(個)につき

3,000円

テレビジョン受信機

25型未満のもの

1台(個)につき

2,000円

25型以上のもの

1台(個)につき

3,000円

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

内容積が、300リットル未満のもの

1台(個)につき

2,500円

内容積が、300リットル以上のもの

1台(個)につき

3,000円

電気洗濯機

1台(個)につき

2,000円

衣類乾燥機

1台(個)につき

2,000円

五條市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成6年3月29日 条例第3号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年3月29日 条例第3号
平成6年12月21日 条例第33号
平成10年3月18日 条例第5号
平成10年9月30日 条例第27号
平成12年3月23日 条例第2号
平成13年3月27日 条例第16号
平成15年9月26日 条例第22号
平成16年3月22日 条例第6号
平成17年9月13日 条例第107号
平成18年3月24日 条例第15号
平成18年12月18日 条例第36号
平成21年3月19日 条例第6号
平成22年12月20日 条例第43号
平成24年9月11日 条例第27号
平成26年9月8日 条例第23号
令和元年6月25日 条例第12号
令和3年9月15日 条例第20号