不受理申出

不受理申出の概要

不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされても、自らが窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる制度です。

申出人

・婚姻届・・・夫になる人、妻になる人

・離婚届(協議離婚)・・・夫、妻

・養子縁組届・・・養親になる人、養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人)

・養子離縁届(協議離縁)・・・養親、養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)

・認知届(任意認知)・・・認知する人(父)

※15歳未満の人を養子とする縁組届(協議離縁届)の不受理申出を法定代理人の人がされた場合は、本人が15歳に達したときに改めて本人から不受理申出をしていただく必要があります。

※外国籍の人が申し出る場合は、相手方が日本人に限ります。

申出に必要なもの

・不受理申出書(役所に備付け)

・申出人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

 

※本人確認ができない場合は受付できません。

詳細はこちらから

申出場所

申出人の本籍地または所在地の市区町村役場(原則、郵送による申出は不可)

五條市の場合は、以下のとおりです。

・五條市役所市民課

・西吉野支所地域市民課

・大塔支所地域市民課

※平日 午前8時30分から午後5時15分まで

不受理期間

申出の日から不受理申出を取り下げるまでの間

取り下げについて

不受理申出の必要がなくなったときは、申出人が「不受理申出取下書(役所に備付け)」を提出することで終了します。
取下書以外に必要なもの、申出場所については、不受理申出時と同じです。

 

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年06月16日