マイナンバー入りの住民票の写しの交付請求について

マイナンバー入りの住民票の交付請求について

 平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの交付請求をすることができます。

 

ただし、マイナンバーは大切な個人情報ですので、マイナンバー入りの住民票の写しを請求する際には以下の点にご注意ください。

・請求をする前に、住民票の写しの提出先にマイナンバーの記載が必要かどうかご確認ください。

・マイナンバーを利用できる手続きは法律により行政機関、公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。

請求方法

・請求できる人

本人もしくは本人と同一世帯の方

本人の法定代理人(成年後見人や親権者等)の方

※任意代理人による請求も可能ですが委任状をご用意ください。

必要なもの

・本人もしくは本人と同一世帯の方からの請求の際に必要なもの

本人確認のできる書類

※詳しくは下の『本人確認が義務化されました』をご確認ください。

・法定代理人からの請求の際に必要なもの

法定代理人の本人確認ができる書類

法定代理人であることがわかる登記簿謄本等の書類

 

 

・任意代理人からの請求の際に必要なもの

任意代理人の本人確認ができる書類

本人もしくは同一世帯人からの委任状

※任意代理人には別世帯の親族も含まれます。

・注意事項

任意代理人の申請に対しては、住民票を直接交付せず住民票の住所に郵送させていただきます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2020年05月01日