令和7年4月検針分からの新水道料金表

奈良県広域水道企業団の上水道料金制度


令和7年4月検針分から奈良県広域水道企業団の「新料金」が適用されます。

ただし、五條市水道局の現行料金と、企業団の新料金とを比較し、新料金が高くなる場合は、現行料金を適用するという「経過措置」が統合後5年間限定で運用される予定です。

この新料金は奈良県広域水道企業団設立準備協議会において関係首長間で合意された内容に基づくもので、企業団議会の議決を経て決定されますのでご了解ください。

※その後、本案は令和7年2月20日の企業団議会で正式に承認されました。

企業団の料金制度

・表は税抜きで掲載しています。ご使用水量に応じて計算ののち、消費税及び地方消費税10%が加算されます。

・この表は1カ月当たりのご使用水量にかかるものです。検針は通常2カ月ごとに行い、各月分をこの表で計算してから、2カ月分を合計して納付書や請求を送付することになっています。


新料金制度のポイント 


  • 料金は、用途一般用浴場用に分かれます。
  • 料金は、口径別10段階にさらに分かれます。口径は水道メーターのサイズを指し、検針時の「ご使用水量のお知らせ」や納入通知書(請求書)に記載のある「口径」欄によりご確認いただけます。

  • 検針と請求は、通常2カ月ごとに行います。

  • 2カ月の各月分を表で計算してから2カ月分を合計して納付書発送や請求を行います。検針時の(2カ月分)ご使用水量を上記(1カ月分用)の表にそのまま当てはめると、正しい料金が計算できません。
  • 2カ月まとめた場合の料金早見表(2カ月ごと検針でのご使用水量に対する水道料金の抜粋例)を作りましたので、用途・口径にご注意いただき下記からダウンロードしてご覧ください。

(ご注意)

令和7年4月に検針がある方(2カ月検針では偶数月グループの方)について

・令和7年3月の検針に続き令和7年4月も検針しますが、この場合は3月検針後の1カ月のご使用水量分だけの請求になります。

そのため、1カ月のご使用水量を下記ダウンロードファイルの2カ月ごと検針用の料金早見表にそのまま当てはめると、正しい料金が計算できません。

令和7年4月検針がある人の令和7年4月分限定の表をすぐ下に掲載しますので、用途・口径にご注意いただきご覧ください。


R7年4月検針がある方限定R7年4月分料金表(一般)口径13ミリ(PDFファイル:53.8KB)

R7年4月検針がある方限定R7年4月分料金表(一般)口径20ミリ(PDFファイル:53.6KB)

R7年4月検針がある方限定R7年4月分料金表(一般)口径25ミリ(PDFファイル:53.1KB)

R7年4月検針がある方限定R7年4月分料金表(一般)口径30ミリ(PDFファイル:52.9KB)

R7年4月検針がある方限定R7年4月分料金表(一般)口径40ミリ(PDFファイル:52.9KB)

R7年4月検針がある方限定R7年4月分料金表(一般)口径50ミリ(PDFファイル:53KB)

R7年4月検針がある方限定R7年4月分料金表(一般)口径75ミリ(PDFファイル:52.9KB)

R7年4月検針がある方限定R7年4月分料金表(浴場用)口径共通(PDFファイル:53KB)


 

ダウンロードファイル

この記事に関するお問い合わせ先

水道局(奈良県広域水道企業団)
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年04月09日