防犯カメラ設置事業補助金について
防犯カメラ設置費用の一部を補助します
五條市では、住民の防犯意識を高めるとともに、犯罪の防止及び抑止を図るため、防犯カメラを設置する自治会等に対して、その費用の一部を補助する事業を開始いたします。
事業内容
交付対象事業
自治会等が防犯カメラを購入し、自治会等の区域内に設置する事業とし、以下に掲げる要件のすべてを満たすもの。
- 防犯カメラの撮影対象は、不特定多数の者が利用する道路、公園等の公共空間とし、マンション等の住宅、駐車場、事業所、社寺等の私有財産の管理に供される目的で撮影するものでないこと。
- 防犯カメラの撮影対象区域内の住民の同意を得ていること。
- 当該事業の実施について自治会等の総意を得ていること。
- 当該事業の実施について五條警察署の助言を得ていること。
- 当該防犯カメラの設置完了の日から起算して5年以上当該カメラが適切に維持管理されること。
- 防犯カメラの設置場所の所有者、管理者等の承諾又は許可(法令、条例、規則その他別の定めにより許可等が必要である場合はそれらを含む。)を得ていること。
- 防犯カメラの設置場所に防犯カメラが設置されている旨を示す看板等を取り付けること。
- 次の事項を含む防犯カメラ管理運用規程が定められていること。
ア 防犯カメラの設置目的
イ 防犯カメラの設置者及び管理責任者
ウ 防犯カメラの設置場所及び設置台数
エ 設置表示及び管理方法
オ 映像データの保管と消去
カ 映像データの利用制限
キ 苦情等の処理
補助金の交付対象経費
防犯カメラの設置に要する経費のうち、次に掲げる経費とします。
ただし、補助の対象とする防犯カメラは、1自治会等につき単年度で2台までとします。
- カメラ、録画装置等防犯カメラを構成する機器の購入に要する経費
- 専用ポール設置工事費
- ケーブル設置工事費
- 防犯カメラが設置されている旨を示す看板等の設置に要する経費
補助金額
- 上記の補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満端数切り捨て)とし、防犯カメラ1台につき100,000円を上限とします。
- 予算がなくなり次第、終了となります。
申請時の提出書類
事業補助金交付申請書(様式第1号)に合わせて、下記に掲げる書類等を添付し、地域政策課に提出してください。
- 収支予算書(様式第2号)
- 補助対象経費に係る見積書の写し(2台の場合は1台ごと)
- 防犯カメラ及び防犯カメラが設置されている旨を示す看板等の設置場所が確認できる現況写真及び防犯カメラを設置する場所及び撮影対象区域を表示した付近見取図
- 防犯カメラの概要が分かる図面、カタログ等の書類
- 防犯カメラの設置場所の所有者、管理者等の承諾書又は許可書
- 防犯カメラの撮影対象区域内の住民の同意書
- 当該自治会等の総会会議録の写し等防犯カメラを設置することが当該自治会等の総意であることを証する書類
- 防犯カメラ管理運用規程
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
設置完了時の提出書類
事業実績報告書(様式第6号)に合わせて、下記に掲げる書類等を添付し、地域政策課に提出してください。
- 収支決算書(様式第7号)
- 補助対象経費に係る領収書の写し(2台の場合は1台ごと)
- 防犯カメラ及び設置看板等の設置場所が確認できる位置図及び設置後の写真
- 設置された防犯カメラにより撮影した画像を印刷したもの
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
ダウンロードファイル
五條市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 191.0KB)
五條市防犯カメラの設置及び管理運用に関するガイドライン (PDFファイル: 164.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 地域政策課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年04月11日