学生納付特例制度
収入のない学生のための制度で、申請により保険料の納付が猶予されます。承認を受けた期間は、追納しない限り老齢基礎年金の額に反映されませんが、この期間中に初診のある病気やケガで障害が残ったときは、障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。
なお、申請が遅れますと、支給されない場合がありますので、ご注意ください。
学生納付特例制度の対象となる人
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在学する20歳以上の学生で、学生本人の前年所得が一定額以下の人。
申請の流れ
保険年金課年金係で「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入して申請してください(ご家族でも可)。結果は、日本年金機構から「承認」または「却下」の通知書が送付されます。
- 「承認」された場合、承認期間は4月~翌年3月の1年間となります。
- 「却下」された場合、保険料を納付する必要があります。
申請できる期間
学生納付特例は、過去2年(申請月の2年1ヶ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。
詳細は、保険年金課年金係へご相談ください。
申請に必要なもの
- マイナンバーのわかるもの
- 学生証の写しまたは在学証明書
- 申請する年度の前年に所得がある場合は、それが分かる書類
制度の詳細は、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
保険料の追納
承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
しかし、10年以内であれば後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
ただし、承認を受けた年度から3年度目以降に追納する場合は、その当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めに「追納」することをおすすめします。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した学生の方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少して、国民年金保険料の納付が困難となった方は、臨時特例措置があります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延している場合であっても、学生納付特例申請の受付は可能です。
詳細は、以下のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年04月06日