ひとり親家庭等医療費の助成(1)

ひとり親家庭等の保健向上に寄与するとともにひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的に、ひとり親家庭等に対して医療費の一部を助成しています。

助成の対象となる人

医療保険に加入している、「ひとり親家庭の父または母と18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童」または、「父母ともにいない児童及びその児童を養育している配偶者のいない姉または兄等」

ただし、未就学児(0歳~就学前までの子ども)については、助成方法が異なります。詳しくは「未就学児の医療費助成」のページをご覧ください。

所得制限

母、父またはこれに準じる方および扶養義務者の所得から各控除額を引いた額が支給制限額未満であれば助成の対象となります。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 金融機関の口座番号等がわかるもの
  • 戸籍謄本

※転入の場合は、マイナンバーカードもしくは、本人・扶養義務者の所得を証明できる書類(控除額・扶養人数等のわかるもの)
(8月~12月の間に転入する場合は、前年分の証明、1月~7月の間に転入する場合は前々年分の証明が必要です)

助成の内容

『助成額』=『保険診療自己負担額』-『一部負担金』
保険診療分の自己負担金が助成の対象となりますので、次のものは助成できません。

  • 保険外の医療費(文書料・差額ベッド・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
  • 入院時の食事代

福祉医療助成金は支給額を返還していただく場合があります。

  • 福祉医療費助成制度は他の公費負担医療制度等と重複して支給することができません。
    しかし、受診内容や保険診療の自己負担額によっては、重複してしまう場合があります。その際、今後の支給額から差し引いたり、該当金額を納付書にて返還していただくことになります。

他の公費負担医療制度等の例

スポーツ振興センター災害給付制度

【実施主体】スポーツ振興センター

【支給について】学校での怪我等で受診が認められた場合、初診から治癒までの保険適用の合計1,500円(未就学児は1,000円)以上の診療について総医療費の4割を支給

※学校での怪我で受診される場合は、福祉医療受給資格証を提示しないようお願いします。
該当しなかった場合は、領収書を持って保険年金課の窓口で申請してください。

高額療養費制度

【実施主体】各保険者

【支給について】被保険者の所得・年齢等に応じた上限を超えて支払った保険診療分を支給。保険者によっては、上限を超えた保険診療分に上乗せする付加給付が発生する場合があります。

※その他、国や都道府県による難病・特定疾患の公費負担医療制度など、該当するものは個別にご連絡させていただきます。

一部負担金

助成額は保険診療自己負担金分の1か月の合計額から一部負担金を除いた額になります
◎一部負担金の額はレセプトごとの算定となります。

通院の場合

1医療機関につき月額500円

入院の場合

1医療機関につき月額1,000円(14日未満の入院は500円)
ただし、医療機関等の処方箋による調剤薬局分に一部負担金はありません。

支給方法

県内の医療機関等では被保険者証とともに受給資格証を必ず提示してください。
受診された際の助成金は、指定された口座に概ね3~4か月後に入金します。

※県外で受診された場合や、受給資格証を提示しないで県内の医療機関を受診された場合は、受給者の被保険者証、資格証、医療機関の領収証(名前、保険診療点数の記載のあるもの)を持参し、市役所保険年金課へ申請してください。
※申請の時効について、医療機関等で自己負担金を支払った日の翌日から5年を経過した領収書は申請できません。なお、高額療養費及び療養費は2年です。

受給資格証の更新について

毎年8月1日に資格証を更新します。
毎年6月末頃に申請書を送付いたします。ご返送いただいてから8月1日以降の資格証を送付いたします。

変更届について

次のような場合は、受給資格証・被保険者証等を持って速やかに変更届を提出してください。

  • 被保険者証が変わった場合
  • 氏名や住所が変わった場合
  • 振込口座が変わった場合

次のような場合は、受給資格が無くなりますので届け出をしてください。

  • 市外へ転出する場合
  • 生活保護を受けるようになった場合
  • 児童福祉施設に措置入所した場合
  • 婚姻(事実婚を含む)した場合

※資格喪失後に受給資格証を使われた場合、医療費助成金を返還していただくことがあります。  

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2022年04月01日