【木材の搬出・利用促進】未利用間伐材等活用促進事業
事業の趣旨
五條市森林整備計画で定める市内の対象民有林内で生産されたのちに未利用となっている木材の搬出及び利用促進を図るため、市産材の搬出を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
事業の概要
事業や手続きの詳細は、下に添付しております補助金交付要綱等をご参照ください。
<補助金を受けることができるもの>
・林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)に基づき雇用管理の改善及び事業合理化の改善措置についての計画を作成し、知事に提出して当該計画が適当である旨の認定を受けた林業事業体
・奈良県林業経営体に関する情報の登録・公表要領(令和元年11月18日施行)に基づき知事が公募し登録された、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の要件に適合する民間事業者及び林業経営体の育成について(平成30年2月6日付け29林政経第316号林野庁長官通知)に基づき選定された育成経営体
・五條市の森林経営管理者登録制度に登録された林業事業体及び林業従事者
<対象となる事業>
未利用となっている市産材を、市内で木材の製材、加工又は販売等を行う事業者に搬入するもの
<補助率等>
搬出材積 1立方メートル/トンあたり5,000円
<注意点>
四半期ごとに実績報告を行う必要があります。ご注意ください。
事業に関する要綱等
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
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更新日:2024年07月24日