青年等就農計画制度(認定新規就農者)について

青年等就農計画制度とは

  青年等就農計画制度は、農業経営基盤強化促進法で位置づけられた制度です。
  新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画(以下「就農計画」という。)」を市が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

対象者

  対象者は、五條市において新たに農業経営を営もうとする方、また農業経営を開始して5年を経過していない方で、以下のいずれかに当てはまる方です。

1  青年(原則、18歳以上45歳未満)
2  65歳未満で、特定の技能・技術を有する方
3  上記の者が役員の過半数を占める法人

※ 認定農業者は含みません。
※ 農業経営開始日の基準につきましては、原則、「農地の取得」「農業用機械の取得」「農産物の販売」を行った中で最も早い日とします。ただし、青色申告承認申請書を提出した場合であって、申請書に記載した事業開始日が前述の3つの時期よりも早い時は、申請書に記載した事業開始日を農業経営開始日とします。

主な認定基準

  認定を受けるためには、以下のすべてを満たす必要があります。

1  農業経営を開始した年を起点として、5年目の農業所得が主たる従事者1人当たり概ね250万円以上であること。
2  年間労働時間が概ね2000時間であること。
3  就農計画が、五條市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らし適切なものであること。
4  就農計画が達成される見込みが確実であること。

認定までの流れ

  就農計画の認定は、次のような流れで行われます。なお、申請は随時受け付けておりますが、要件等の確認がありますので、申請前に市または奈良県南部農林振興事務所に必ず相談してください。

1  申請者が申請書類等を作成し、市へ提出
2  市は審査会を開催し、就農計画等の審査   ※ 五條市青年等就農計画審査会への出席
3  市は審査結果を申請者へ通知

※ 就農計画の認定期間は、認定の日から5年間です。すでに農業を開始している方は農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日までです。

申請書等

★申請者全員が必要なもの
     青年等就農計画認定申請書(Wordファイル:86KB)
     個人情報取り扱い同意書(Wordファイル:36.5KB)
     本人の身分証明書(公的機関で発行した写真付きの証明書)

   〔記入例〕
     青年等就農計画認定申請書(記入例)(PDFファイル:415.6KB)

★既に農業経営を開始している場合
     営農通帳・帳簿の写し
     本人名義の農産物出荷伝票や生産資材を購入した時の納品書、請求書、領収書の写し

★農地の所有権を取得又は農地を借りている場合
     農地台帳

★農業機械・施設の所有権を有している場合
     許可書と契約書の写し
     購入の際の領収書又は固定資産台帳等の写し

★農業機械・施設を借りている場合
     契約書の写し

★夫婦で農業経営を開始する場合
     家族経営協定書 ※任意様式

認定を受けた場合

  認定新規就農者は、就農計画の最終年までの間、毎年、「青年等就農計画の達成状況に係る報告書」を市に提出する必要があります。
  また、認定後に農業経営を開始する認定新規就農者は、市に、「農業経営開始届出書」及び「農業経営を開始した時期を証明する書類」を提出する必要があります。

【毎年提出する書類】

・青年等就農計画の達成状況に係る報告書

※ 経営開始資金(農業次世代人材投資資金)の受給をしている方は、毎年、7月と1月に就農状況報告を提出しているため、改めて報告書を提出する必要はありません。

【認定後に農業経営を開始した方】

1  農業経営開始届出書
2  農業経営を開始した時期を証明する書類

報告書等

主な支援措置

経営開始資金

就農直後(3年以内)の所得を確保する資金(年間最大150万円)を交付します。青年等就農計画の認定を受けることが交付要件のひとつとなっています。

新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)

農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行う制度があります。

経営発展支援事業

新規就農される方に、機械・施設等導入にかかる経費の上限1000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)に対し4分の3の支援金を交付します。青年等就農計画の認定を受けることが交付要件のひとつとなっています。

経営所得安定対策

米、麦、大豆等の作物を生産される方の経営安定を支援します。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 農林政策課
電話:0747-22-4001 ファックス:0747-22-8210
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更新日:2023年07月10日