五條市ネーミングライツ制度
ネーミングライツ制度は、民間事業者等との契約により、本市の施設やイベント等に企業名や商品名等を冠した愛称を付与する権利(ネーミングライツ)を与える代わりに、対価(ネーミングライツ料)を得るものです。
決定した愛称は、当該ネーミングライツ事業における契約期間中は、その愛称を使用するものとしますが、条例上の施設の名称については、変更しないものとします。また、施設の所有権、管理運営等には影響を与えないものとし、ネーミングライツを他者に譲渡・貸与することはできないものとします。
五條市ネーミングライツ事業実施要綱 (PDFファイル: 58.0KB)
五條市ネーミングライツ制度ガイドライン (PDFファイル: 151.7KB)
ネーミングライツの対象
ネーミングライツ事業の対象となる施設等は、生涯学習施設、体育施設、公園などの市有施設(またはそれらの一部)、橋梁などのインフラ設備、市が主催するイベントや講座などのソフト事業を想定しています。ただし、名称の設定に特段の経緯があるものや施設等の性格上、愛称を付するのが適当でないと判断するものは対象外とします。(例:市役所庁舎や学校、こども園 等。ただし、にぎわい棟など、市役所庁舎の一部を対象とすることは可。)
また、指定管理者制度導入施設については、市と指定管理者が事前に協議することとします。
募集の流れ
ネーミングライツ事業の手続は、
(1)市が対象施設等を特定し、募集を行う「特定募集型」
(2)事業者等から対象となる施設等を含めた提案を募集する「企画提案型」
の2通りがあります。それぞれの手続の流れは、下図のとおりです。