先端設備等導入計画による支援について

令和5年4月1日以降に取得される先端設備について

令和5年4月1日以降に設備を取得される場合は、令和5年度税制改正に伴って新様式にて改めて申請して頂く必要があります。固定資産税の特例を受けられる場合は、工業会等による証明書の提出が無くなった代わりに、認定支援機関の確認書(年平均の投資利益率が5%以上となる計画)の提出が必要となります。

詳しくは中小企業庁のホームページを参照ください。

令和5年3月31日までに認定の申請をした導入計画についての変更申請等の取り扱いについて

・固定資産税の軽減に影響のない変更申請の場合、変更申請等の手続、様式は令和5年3月31日以前の様式を使いください。

・新たな設備を導入して固定資産税の特例を受けられる場合、令和5年4月1日以降の新様式を活用して、変更申請ではなく新規で計画を策定してください。

先端設備等導入計画による支援

 「先端設備等導入計画」は、労働生産性向上に伸び悩む中小企業の設備投資を強力に後押しするもので、市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税を軽減できる特別措置を講ずることとしています。

五條市の取組

 本市では、「導入促進基本計画」を策定し国から同意を得ています。五條市内において新たに設備を導入する中小企業者が対象、本市の計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けたうえで、先端設備等を導入する場合は、各種支援措置を受ける事ができます。

中小企業者への支援措置

1.本市の認定を受け、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例措置適用申告(対象となる条件あり)により、先端設備等に係る固定資産税が軽減されます。

2.「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

固定資産税の特例

<税制の概要>

・年平均の投資利益率が5%以上となる計画

  →固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減

 

・従業員に対する賃上げ方針を表明

  →令和6年3月末までに取得した場合は5年間固定資産税の課税標準が、1/3に軽減

     令和7年3月末までに取得した場合は4年間固定資産税の課税標準が、1/3に軽減

 

<適用期限>

  令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)

手続きの流れ

1

 

2

先端設備等導入計画の新規申請(令和5年4月1日以降の取得設備について)

本市の認定を受けるには、必要書類一式を添えて産業観光課まで提出してください。

令和5年4月1日以降に取得する設備については、下記の様式をご使用ください。

新規申請にかかる必要書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書 ※
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書 ※
  • 導入予定設備の資料(カタログ等)
  • 市税の滞納がないことを証する書類
  • 法人の登記事項証明書(個人の場合は住民票の写し)
  • 定款又は規約の写し(個人の場合は、規約等事業の概要の分かるもの)
  • 先端設備等にかかる誓約書(五條市様式)※  

 

(注意)該当する場合は下記の書類も追加で提出してください。

 

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

固定資産税の特例を利用する場合

  • 投資計画に関する確認書※

賃上げ方針を表明する場合

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面※

 

※様式につきましては、下記ダウンロード一覧をご利用ください。

(用紙の大きさは日本工業規格A4とします。)

ダウンロードファイル(新規申請)

先端設備等導入計画の変更申請(令和5年4月1日以降の取得設備について)

変更申請にかかる必要書類(令和5年4月1日以降)

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書※
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書※
  • 市税の滞納がないことを証する書類
  • 導入予定設備の資料(設備に変更がある場合)

 

(注意)該当する場合は下記の書類も追加で提出してください。

 

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減契約書(写し)

 

固定資産税の特例を利用する場合

  • 投資計画に関する確認書※

 

※書類につきましては、下記ダウンロード一覧よりご利用ください。

(用紙の大きさは日本工業規格A4とします。)

ダウンロードファイル(変更申請)

先端設備等導入計画の旧様式にかかる変更申請(R5年3月31日以前)

本市の認定を受けるには、必要書類一式を添えて産業観光課まで提出してください。

・固定資産税の軽減に影響のない変更申請の場合、変更申請等の手続、様式は令和5年3月31日以前の様式を使いください。

・新たな設備を導入して固定資産税の特例を受けられる場合、令和5年4月1日以降の新様式を活用して、変更申請ではなく新規で計画を策定してください。

 変更にかかる必要書類

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書※ 
  • 変更後の先端設備等に係る誓約書 ※
  • 認定支援機関確認書
  • 市税の滞納がないことを証する書類
  • 工業会等による証明書(設備に変更がある場合)
  • 導入予定設備の資料(カタログ等)(設備に変更がある場合)

※様式につきましては、下記ダウンロード一覧をご利用ください。

(用紙の大きさは日本工業規格A4とします。)

ダウンロードファイル(旧様式)

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境部 産業観光課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年04月01日