市たばこ税
市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税される税です。ただし、たばこの価格には市たばこ税が含まれているので、実際に市たばこ税を負担するのは、たばこの消費者です。
1.納税義務者
- 国産たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
2.たばこの購入は市内で
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
五條市で購入した場合、たばこ1箱(20本入)につき131円04銭が五條市の税収入になります。
市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは市内で購入していただきますようお願いいたします。
3.税率
1000本につき6,552円
3.税額の算出方法
国産たばこの製造者等が、市内の小売販売業者に売り渡した本数 × 税率
4.申告と納税の方法
国産たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
5.税率改正について(平成30年10月1日から)
たばこ税関係法令の改正により、段階的に税率が引き上げられました。
区分・種類 | 国税 たばこ税 |
国税 たばこ 特別税 |
国税 小計 |
地方税 道府県 たばこ税 |
地方税 市町村 たばこ税 |
地方税 小計 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年10月1日 ~令和2年9月30日 |
5,802 | 820 | 6,622 | 930 | 5,692 | 6,622 | 13,244 |
令和2年10月1日 ~令和3年9月30日 |
6,302 | 820 | 7,122 | 1,000 | 6,122 | 7,122 | 14,244 |
令和3年10月1日~ | 6,802 | 820 | 7,622 | 1,070 | 6,552 | 7,622 | 15,244 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2023年12月14日