市たばこ税
市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税される税です。ただし、たばこの価格には市たばこ税が含まれているので、実際に市たばこ税を負担するのは、たばこの消費者です。
1.納税義務者
- 国産たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
2.たばこの購入は市内で
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。
五條市で購入した場合、たばこ1箱(20本入)につき131円04銭が五條市の税収入になります。
市が施策を行う際の貴重な財源となりますので、たばこは市内で購入していただきますようお願いいたします。
3.税率
1000本につき6,552円
3.税額の算出方法
国産たばこの製造者等が、市内の小売販売業者に売り渡した本数 × 税率
4.申告と納税の方法
国産たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
5.税率改正について(令和3年10月1日から)
令和7年度のたばこ税関係法令の改正により、令和9年4月1日から当分の間、段階的に国のたばこ税の税率が引き上げられます。
| 期 間 | 市町村たばこ税(市区町村) | 都道府県たばこ税(都道府県) | たばこ税(国) | たばこ特別税(国) | 合計 |
| 令和3年10月31日~ 令和9年3月31日 |
6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
| 令和9年4月1日~ 令和10年3月31日 |
6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 | 15,744円 |
| 令和10年4月1日~ 令和11年3月31日 |
6,552円 | 1,070円 | 7,802円 | 820円 | 16,244円 |
| 令和11年4月1日以降 | 6,552円 | 1,070円 | 8,302円 | 820円 | 16,744円 |
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
| 期間 | 改正前の換算本数 | 改正後の換算本数 | ||
| 改正前 | 令和8年3月31日まで | 旧換算本数×1.0 | - | |
| 改正後 | 令和8年4月1日~令和8年9月30日 | 旧換算本数×0.5 | 新換算本数×0.5 | |
| 令和8年10月1日以降 | - | 新換算本数×1.0 | ||
たばこ税関係法令の改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻きたばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻きたばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻きたばこの本数とします。
| 区分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻きたばこ | |||
| 改正前 | 加熱式たばこ | 0.4グラム | 0.5本 | ||
| 改正後 | 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ | 0.35グラム※ | 1本 | ||
| 上記以外の加熱式たばこ | 0.2グラム | 1本 | |||
(注)加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、紙巻きたばこ1本に換算
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日~令和8年9月30日)を経て段階的に実施されます。
(注)改正前の換算方法により計算した紙巻きたばこの本数を「旧換算本数」、改正後の換算方法により計算した紙巻きたばこの本数を「新換算本数」といいます。
詳しくは下記国税庁ホームページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2026年04月01日