バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額制度について

 既存住宅に次の要件をそなえたバリアフリー改修工事を行った場合、家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。

対象となる住宅の要件

 新築された日から10年以上経過し、平成28年4月1日から令和4年3月31日までに、次の要件を満たした改修工事が行われた住宅とします。ただし、賃貸の用に供している住宅等については適用しません。

改修工事の要件

 減額措置の適用対象となるのは、補助金等をのぞく自己負担額が1戸あたり50万円以上とします。また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上とします。

減額税額及び期間

  • 改修した住宅の固定資産税額の3分の1が減額されます(対象床面積は一戸当たり100平方メートルまで。)
  • 改修工事が完了した翌年度のみ

改修工事の内容

  • 廊下の拡幅改修工事
  • 階段のこう配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差解消
  • 出入り口の改良
  • 床表面の滑り止め化

居住者の要件

 適用対象となるバリアフリー改修住宅には、次のいずれかの方が居住していなければなりません。

  • 65歳以上の方(減額適用年度の1月1日現在)
  • 介護保険において要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障害者の方(地方税法施行令第7条の規定に該当する方)

減額を受けるための手続き

 改修工事完了後3ヶ月以内に「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて税務課固定資産税係へ持参または郵送で提出してください。なお、改修工事完了後3ヶ月が経過した場合は、申告書の「3ヶ月以内に申告書を提出できなかった理由」欄にその理由を明記してください。

  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 改修工事にかかる明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
  • 改修工事箇所の写真
  • 領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
  • 補助金等を受けている場合は給付決定を証明する書類
  • 住民票の写し(65歳以上の方)
  • 介護保険の被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている方)
  • 身体障害者手帳等の写し(障害者の方)

申請場所

 五條市役所 税務課 固定資産税係(内線257・258)

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2020年04月29日