認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額制度について
平成21年6月4日から令和13年3月31日までの間に、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。
対象となる住宅
次の要件をすべて満たす住宅
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日から令和13年3月31日までの間に新築された住宅
- 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
- 住宅部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
- (令和8年3月31日までに新築された住宅については、50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下)
(※注意)一定のハザードエリア内に所在する住宅は対象外となります。
(※注意)店舗付きの住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上となるものに限られます。
減額される期間
- 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅…新築後7年間
- 上記以外の住宅…新築後5年間
減額対象床面積
- 1戸あたり120平方メートル(住宅部分に限る)まで
- 当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます
減額を受けるための手続き
新築された翌年の1月31日までに「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」に必要事項を記入し、次の書類を税務課固定資産税係へ持参または郵送で提出してください。なお、1月31日が経過した場合は、申告書の「申告書を提出できなかった理由」の欄にその理由を記入してください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定を受けて新築された住宅であることを証する書類
申告場所
五條市役所 税務課 固定資産税係(内線257・258)
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2026年06月25日