令和3年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正について

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、

特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、

どのような所得でも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替の概略図

 

【給与所得控除の見直し】

(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

(2)給与等の収入金額が850万円を超える場合、控除上限額が195万円に引き下げられます。

給与所得控除の見直し前後の比較表

 

【公的年金等控除の見直し】

(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については195万5千円が上限とされます

(3)公的年金等に係る所得を除く合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記(1)(2)の見直し後の控除額から引き下げられます。

65歳以上の公的年金等控除の見直し前後の比較表
65歳未満の公的年金等控除の見直し前後の比較表

 

【基礎控除の見直し】

(1)基礎控除額が10万円引き上げられます。

(2)合計所得金額が2,400万円を超える場合には、その金額に応じて控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります

基礎控除の見直し前後の比較表

 

【所得金額調整控除の創設】

下記に該当する場合は、給与所得から「所得金額調整控除」が控除されることとなります。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

・本人が特別障害者に該当する場合

・23歳未満の扶養親族を有する場合

・特別障害者である同一生計配偶者扶養若しくは親族を有する場合

 

所得金額調整控除額=

(給与等の収入金額【1,000万円を超える場合は1,000万円】-850万円)×10%

 

(2)給与所得及び公的年金等に係る所得があり、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額が10万円を超える場合

 

所得金額調整控除額=

(給与所得【10万円を限度】+公的年金等に係る所得【10万円を限度】)-10万円

 

 

【非課税基準等に係る合計所得金額の要件等の見直し】

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、非課税基準等の適用に係る合計所得金額の要件等が下図のとおり変更となります。

非課税基準等に係る合計所得金額の要件等の見直し前後の比較表

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。

 

【未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用】

(1)婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を創設し、適用することとなります。

 

【寡婦控除の見直し】

(2)上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとなります。

注意)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされます。

 

【個人住民税の非課税措置の見直し】

上記の対応を踏まえ、非課税措置の対象となる未婚のひとり親について、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父または母)に限定しないこととされます。

 

注釈)当該控除の見直しについては、下記の図をご参照ください。

改正前の寡婦控除概略図
改正後のひとり親・寡婦控除概略図

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更新日:2020年11月02日