平成31年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正について
税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除について、働きたい人が就業調整を意識しなくても済む仕組みを構築する観点から、控除額等の見直しが行われました。この改正は、平成31年度の個人市民税・県民税から適用されます。
1 配偶者控除の改正
平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、本人の合計所得金額に関わらず、一律33万円(配偶者が70歳以上の場合は38万円)の控除を受けることができましたが、平成31年度から、納税義務者の合計所得金額に応じて、配偶者控除の額が次のとおりとなります。
納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
---|---|---|
所得制限なし | 33万円 | 38万円 |
納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 適用なし |
納税義務者(控除を受ける側)の合計所得金額に制限が設けられます。900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超えると、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。
※ 配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額は38万円(給与収入のみとして換算した場合103万円)以下である点については、従来どおり変更はありません。
※納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合でも、配偶者が障害者控除の対象となる場合は、障害者控除は従来どおり適用されます。
2 配偶者特別控除の改正
平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けることができる配偶者の合計所得金額の上限は「76万円未満」でしたが、平成31年度からは「123万円以下」に引き上げられます。また、納税義務者の合計所得金額に応じて、配偶者特別控除の額が次のとおりとなります。
配偶者の 合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 | |
---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超 | |
38万円超 45万円未満 | 33万円 | 適用なし |
45万円以上 50万円未満 | 31万円 | |
50万円以上 55万円未満 | 26万円 | |
55万円以上 60万円未満 | 21万円 | |
60万円以上 65万円未満 | 16万円 | |
65万円以上 70万円未満 | 11万円 | |
70万円以上 75万円未満 | 6万円 | |
75万円以上 76万円未満 | 3万円 | |
76万円以上 | 適用なし |
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | |
38万円超 90万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
90万円超 95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 | |
95万円超 100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超 105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
100万円超 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円 115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円 120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円 123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
123万円超 | 適用なし |
配偶者の合計所得金額の上限が拡大され、123万円以下まで適用可能となります。
納税義務者(控除を受ける側)の合計所得金額の制限が変更され、900万円を超えると控除額が減少する仕組みになります。1,000万円を超えると、従来どおり配偶者特別控除の適用を受けることができません。
注意点
1.配偶者にも市民税・県民税が課税される可能性があります。
市民税・県民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の所得金額が28万円(給与収入のみとして換算した場合93万円)を超えると、配偶者自身に市民税・県民税が課税される場合があります。税額は、所得金額や控除の内容により大きく変わります。
2.配偶者以外の扶養控除は従来どおりです。
配偶者以外の親族に関する扶養控除は、従来どおり合計所得金額38万円以下が条件となっており、変更はありません。
参考情報
所得税における配偶者控除及び配偶者特別控除の内容につきましては、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2019年01月07日