平成29年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正について
1 給与所得控除の見直し
給与収入額に対する給与所得控除の上限額が次のとおり段階的に引き下げられます。
課税年度 | 給与収入額 | 給与所得控除額 |
---|---|---|
平成28年度(平成27年中の収入) | 1,500万円以上 | 245万円 |
平成29年度(平成28年中の収入) | 1,200万円以上 | 230万円 |
平成30年度(平成29年中の収入) | 1,000万円以上 | 220万円 |
2 給与所得者の特定支出控除の見直し
特定支出控除について、給与所得控除の上限額の引き下げに伴い、一律に、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を所得から差し引くことができます。
課税年度 | 【適用判定基準となる金額】 給与収入1,500万円以下 |
【適用判定基準となる金額】 給与収入1,500万円超 |
---|---|---|
平成28年度(平成27年中の収入)まで | 給与所得控除額×2分の1 | 125万円 |
平成29年度(平成28年中の収入)以後 | 給与所得控除額×2分の1 |
3 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
扶養控除等の適正化の観点から、平成28年1月1日以後に支払われる給与等または公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整、確定申告、市・県民税の申告において、日本国外に居住する親族(16歳未満の扶養親族を含む)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用を受ける方は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付または提示が義務付けられました。外国語で作成されている場合は、その翻訳文も必要です。
(注意)給与、年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出または提示した書類については、確定申告、市・県民税の申告において添付または提示を要しないこととされています。
「親族関係書類」とは次の1、2のいずれかの書類で、納税者の親族であることを証するもの
- 戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(氏名、生年月日、住所が記載されたもの)
「送金関係書類」とは次の1、2のいずれかの書類で、その年において国外居住親族の生活費等に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするもの
- 送金依頼書(控)など、金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払を明らかにするもの
- クレジットカード利用明細書(写)など、国外居住親族がクレジットカードを提示して、商品等を購入したことにより、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭を納税者から受領したことを明らかにするもの
4 金融所得課税の一体化
これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、平成28年1月1日以後に、納税義務者が支払いを受けるべき公社債等について、株式等の課税方式と同一化することとされました。また、特定公社債等の利子、譲渡損益及び上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
(注意)特定公社債…国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債など
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更新日:2019年01月07日