平成26年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正について
1.個人市民税・県民税の均等割標準税率の改正
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として復興特別税が、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人市民税・県民税の均等割に加算されます。
特例の内容
個人市民税・県民税の均等割の標準税率が年額1,000円引上げられ年額5,500円となります。(現行4,500円)なお、奈良県においては、「森林環境税」が導入されています。
均等割 | 現行 (平成25年度まで) |
改正後 (平成26年度から) |
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,500円(森林環境税500円分含む) | 2,000円(森林環境税500円分含む) |
合計 | 4,500円 | 5,500円 |
2.給与所得控除の改正
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられます。
給与収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正前 | 1,000万円超 | 給与収入金額の5%+170万円 |
改正後 | 1,000万円超1,500万円以下 | 給与収入金額の5%+170万円 |
改正後 | 1,500万円超 | 245万円 |
3.年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続の簡素化
平成26年度以降の課税分から、日本年金機構等から市へ送付される公的年金等支払報告書により寡婦(寡夫)控除の情報が把握できる仕組みになります。
これにより、年金所得者から日本年金機構等へ提出される「扶養親族等申告書」において寡婦(寡夫)の記載をした場合、市民税・県民税の申告が不要となります。
なお、「扶養親族等申告書」の提出時に寡婦(寡夫)の記載漏れ等がある場合は、税務署への確定申告又は市への市民税・県民税の申告による手続きが必要となります。
寡婦(寡夫)とは…
控除の種類 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
寡婦控除 | 次のいずれかに該当する場合
|
26万円 |
特別寡婦控除 | 上記1.に掲げる人(扶養親族である子を有する場合に限ります。)に該当し、 かつ合計所得金額が500万円以下の人 |
30万円 |
寡夫控除 | 次のいずれにも該当する場合
|
26万円 |
(注意)この改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用されます。
4.給与支払報告書等の電子的提出の義務化について
国税において給与及び公的年金等に係る源泉徴収票について、e‐Tax(イータックス)又は光ディスク等による提出を義務付けられたもの(前々年に法定調書を1,000枚以上提出したもの)は、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等により給与支払報告書等を市町村長へ提出することが義務付けられます。
(注意) この改正は平成26年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書又は公的年金等支払報告書について適用されます。
5.寄附金税額控除の拡大について
平成25年1月1日以降に行った寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして、所得税の寄附金控除の対象となる公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人、認定NPO法人等に対する寄附金(国・政党等への寄附金は除く)で、奈良県または五條市が条例で指定する法人等への寄附金が新たに控除対象として追加されます。
平成25年度まで寄附金税額控除の対象となっているもの
- 都道府県、市区町村への寄附金(ふるさと納税)
- 奈良県共同募金会に対する寄附金
- 日本赤十字社奈良県支部への寄附金
平成26年度から新たに寄附金税額控除の対象となるもの
県条例指定分(奈良県税条例第26条の2)
県民税が対象です。
- 県内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金
- 県内に事務所を有する法人又は団体のうち、規則で定めるところにより知事が認定したものに対する寄附金
- 公益信託ニ関スル法律第2条第1項の規定により知事又は教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭
市条例指定分(五條市税条例第34条の7)
市民税が対象です。
- 市内に主たる事務所を有し、かつ、奈良県税条例(昭和25年奈良県条例第34号)の定めるところにより奈良県知事が指定した法人または団体に対する寄附金
- 奈良県知事又は奈良県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行うものとされた公益信託の信託財産とするために支出した金銭
平成26年1月1日現在 市民税の寄附金税額控除対象法人
法人の名称 | 所在地 | |
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1 | 公益社団法人 五條市シルバー人材センター | 五條市野原西6丁目1番18号 |
2 | 学校法人 智辯学園 | 五條市野原中4丁目1番51号 |
3 | 社会福祉法人 嚶鳴学園 | 五條市島野町745番地 |
4 | 社会福祉法人 智辯会 | 五條市野原西2丁目8番8号 |
5 | 社会福祉法人 泰久会 | 五條市滝町6番地の1 |
6 | 社会福祉法人 正和会 | 五條市大澤町9番地の8 |
7 | 社会福祉法人 祥水園 | 五條市野原東6丁目5番37号 |
8 | 社会福祉法人 三寿福祉会 | 五條市住川町1163番地の2 |
9 | 社会福祉法人 五條市社会福祉協議会 | 五條市新町3丁目3番2号 |
10 | 社会福祉法人 五條市あすなろ福祉会 | 五條市新町3丁目3番2号 |
11 | 社会福祉法人 一会 | 五條市二見5丁目3番64号 |
12 | 社会福祉法人 愛誠会 | 五條市岡町曽和767番地の1 |
お問合せ
五條市役所 税務課 市民税係
電話:0747-22-4001 内線(256・298)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2019年01月07日