平成24年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正について
1.扶養控除の変更
平成24年度から「控除から手当」への観点により、扶養控除が次のとおり変更されます。
1.年少扶養控除(16歳未満)に係る扶養控除の廃止
子ども手当の創設に伴い、16歳未満の親族に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。
2.特定扶養控除(16歳以上19歳未満)に係る扶養控除額の変更
高等学校の授業料無償化に伴い、16歳以上23歳未満の親族のうち、16歳以上19歳未満の親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、33万円となります。
なお、19歳以上23歳未満の親族に係る扶養控除額は以前と変わらず45万円のままです。
扶養親族の年齢 | 改正前 (平成23年度まで) |
改正後 (平成24年度から) |
---|---|---|
16歳未満 (平成8年1月2日以降の生まれ) |
33万円 | 0円(控除対象外) |
16歳以上19歳未満 (平成5年1月2日から平成8年1月1日生まれ) |
45万円 | 33万円 |
19歳以上23歳未満 (昭和64年1月2日から平成5年1月1日生まれ) |
45万円(変更なし) | 45万円(変更なし) |
住民税の扶養控除等の変更後の全体的イメージについては、下記のダウンロードコーナーをご確認ください。
扶養控除の変更による住民税の税額比較モデルケースについては、下記のダウンロードコーナーをご確認ください。
2.同居の特別障害者に対する障害者控除の変更
扶養控除の変更に伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障害者加算)を廃止して特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に変更されます。
なお、扶養控除の変更により、年少扶養親族(16歳未満の親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されますが、16歳未満の親族に係る障害者控除の適用は継続されます。
控除対象配偶者及び扶養親族に対する障害者控除 | 改正前 (平成23年度まで) |
改正後 (平成24年度から) |
---|---|---|
一般の障害者の場合 | 26万円(変更なし) | 26万円(変更なし) |
同居特別障害者以外の特別障害の場合 | 30万円(変更なし) | 30万円(変更なし) |
同居特別障害者の場合(変更) | 平成24年度 から変更 |
53万円 (30万円+23万円) |
同居特別障害者の配偶者・扶養控除加算 | 23万円 | 廃止 |
同居特別障害者加算の変更後の全体的イメージについては、下記のダウンロードコーナーをご確認ください。
3.給与所得者及び公的年金受給者の扶養控除等申告書の変更
扶養控除の変更に伴い、年少扶養親族(16歳未満の親族)について、扶養控除は廃止されますが、住民税(市民税・県民税)の非課税限度額の判定には、扶養親族の人数が必要となります。16歳未満の扶養親族についても、給与所得者及び公的年金受給者の扶養控除等申告書の「住民税に関する事項欄」に記入をお願いします。
なお、詳しくは下記のホームページをご参照ください。
扶養控除等申告書の変更に伴う注意点については、下記のダウンロードコーナーをご確認ください。
4.住民税の寄附金税額控除の変更
寄附文化の裾野を広げるため、平成23年1月1日以後に支払う寄附金から、住民税寄附金税額控除の適用下限額が、5千円から2千円に引き下げられ、より少額でも税額控除の対象となります。
- 税額控除の対象となる寄附金
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)
- 奈良県共同募金会、日本赤十字社奈良県支部に対する寄附金
- 東日本大震災・台風12号被害に対する義援金及び寄附金
- 寄附金税額控除を適用するには各団体等が発行する証明書等の添付が必要となります。
ダウンロードファイル
以下のリンクをクリックすると全体のイメージ図を印刷できます。
住民税の扶養控除等の変更後の全体的イメージ (PDFファイル: 31.3KB)
扶養控除変更に伴う住民税の税額負担比較モデルケース (PDFファイル: 48.8KB)
同居特別障害者加算変更後の全体的イメージ (PDFファイル: 35.7KB)
扶養控除等申告書の変更に伴う注意点 (PDFファイル: 51.3KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2019年01月07日