市民税・県民税の申告について

令和7年度(令和6年中所得)市民税・県民税の申告について

前年度の申告状況を参考に申告が必要と思われる方に、令和7年度(令和6年中所得)市民税・県民税申告書を発送しました。

市民税・県民税を算出する基礎となる重要なものですので、提出期限(令和7年3月17日)までに必ず税務課に提出してください。

申告書の提出が必要な方

令和7年(2025年)1月1日に五條市に住所があり、次の1から4のいずれかに該当する方

1.営業等、農業、不動産、雑所得、配当、一時所得などの給与・公的年金以外の収入がある方

2.給与収入のある方のうち、

A.日雇い等で所得税が源泉徴収されていないため「源泉徴収票」がない方

B.令和6年中に勤務先を退職した後、再就職していない方

C.2か所以上から給与の支払いを受けている方

D.勤務先から市役所に給与支払報告書の提出がない方(勤務先にご確認ください)

3.公的年金収入のある方で、医療費や生命保険料、扶養などの控除を受ける方

4.令和6年中に収入がなかった方(遺族年金・障害年金・雇用保険等の非課税所得のみの方も含む)

【注意】

令和6年中に収入がなかった方でも、国民健康保険に加入されている場合や、福祉関係の年金・手当支給等の算定に申告が必要です。また、所得金額が0円等の数字が記載された所得(非課税)証明書が必要な方も申告が必要です。

申告に必要なもの

1.収入及び必要経費の分かる書類

・【給与所得者】

勤務先からの源泉徴収票

・【年金受給者】

日本年金機構等からの源泉徴収票

・【営業等、農業、不動産取得者】

収入や必要経費が分かる帳簿

(注意)収支内訳書へ記載をお願いします。

収支内訳書の提出がない場合、必要経費は認められません。

2.控除に使用する証明書、明細書等(令和6年中に支払った分)

・生命保険料や地震保険料の控除明細書、国民年金保険料の支払証明書

・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の支払額が分かるもの

・【医療費控除を適用する場合】

医療費控除の明細書

【セルフメディケーション税制を適用する場合】

セルフメディケーション税制の明細書、健康診断や予防接種等の領収書又は結果通知書

3.障害者手帳等(コピーの添付、又は窓口で手帳を提示してください)

4.身元確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど)

5.番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)

国民健康保険加入者の方へ

・国民健康保険税は、原則、加入者全員の前年中の所得等の申告が必要です。

・国民健康保険税は、低所得者の世帯に対し軽減制度がありますが、原則一人でも申告がないと適用が受けられませんので、扶養親族等の申告漏れがないようにご注意ください。

市民税・県民税の様式について

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年01月30日