軽自動車税(種別割)の減免について

障害者手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)の交付を受けている方、もしくはその方と生計を一にされている方で、一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。

なお、減免を受けられる車両は普通自動車を含め減免対象者1人につき1台です。すでに減免を受けている車両がある場合は減免できません。

1.減免の要件

所有者(名義)・運転者がそれぞれ、いずれかに該当することが必要です。

軽自動車等の所有者(名義)

1.障害者手帳(身体、療育、精神障害者保健福祉)・戦傷病者手帳の交付を受けている人が所有する軽自動車等

2.身体障害者手帳の交付を受けている年齢18歳未満の人または療育・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人と生計を一にする人が所有する軽自動車等

(注)賦課期日(4月1日)において軽自動車を所有しており、減免事由に該当することが必要です。

運転者

1.手帳の交付を受けている人が運転

2.手帳の交付を受けている人と生計を一にする人が運転(障害のある人の通学・通院・通所等のために使用する場合)

3.手帳の交付を受けている人のみで構成される世帯において、その人を常時介護する人が運転(障害のある人の通学・通院・通所等のために使用する場合)

(注)本人運転の場合と、運転者が異なる場合では、障害の等級により減免できる範囲が異なります。

2.申請に必要なもの

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳

・運転免許証(コピー可)

・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

・自動車検査証

・生計同一証明書もしくは常時介護証明書(運転者が障害者本人以外の場合)

(注)生計同一証明書および常時介護証明書は市役所社会福祉課にて発行

3.申請期限

当該年度の納期限(4月末日)まで

4.対象となる障害の範囲

身体障害者手帳
障害の種類 障害の等級
本人運転 生計同一の家族運転 常時介護者の運転
視覚障害 1級~4級 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級・3級 2級・3級 2級・3級
平衡機能障害 3級 3級 3級

音声機能障害(無喉頭)

(喉頭摘出による音声機能障害がある場合)

3級
上肢不自由 1級・2級 1級・2級 1級・2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級・5級 1級~3級 1級~3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級・2級 1級・2級 1級・2級
移動機能 1級~6級 1級~3級 1級~3級
心臓機能障害 1級・3級 1級・3級 1級・3級
じん臓機能障害 1級・3級 1級・3級 1級・3級
呼吸器機能障害 1級・3級 1級・3級 1級・3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級・3級 1級・3級 1級・3級
小腸機能障害 1級・3級 1級・3級 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 1級~3級 1級~3級
肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級 1級~3級

(注)2つ以上の部位に障害がある場合は、いずれかの部位が「対象となる障害の範囲」の級別に該当していることが必要です。

(注)同一の部位に重複して障害がある場合は、手帳交付先の福祉事務所にてその部位の合計した等級を確認してください。

療育手帳
障害の種類 障害の等級
知的障害

A1(最重度)・A2(重度)

 

精神障害者保健福祉手帳
障害の種類 障害の等級
精神障害 1級かつ自立支援医療(精神通院)を受けていること

 

5.その他の減免について

「公益のために直接専用する場合」や、「車いす移動車等の身体障害者が利用するために作られた軽自動車をお持ちの方」は減免の対象になることがあります。

詳しくは税務課市民税係までお問合せください。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年10月14日