請求書・見積書の押印の省略について
請求書・見積書の押印の省略について
事業者の皆さまへ
請求書・見積書の押印は省略できます。
令和4年6月1日から五條市へ提出いただく請求書・見積書の押印は省略することができます。手続きの利便性向上と行政事務の簡素化を図るために見直しを行いました。
◇対象となる書類
・請求書
・見積書
◇押印を省略する場合の対応(※)
書類の真正性を確認するため下記の事項を必ず記載してください。
1.本件責任者の氏名及び連絡先
2.本件担当者の氏名及び連絡先
※ 責任者とは、代表取締役や支店長、営業所長など社内において権限の委任を受けた役職員とします。
※ 担当者とは、本件取引の事務担当者とします。責任者と担当者が同一人であれば両方に氏名等を記載してください。
※ 内容の確認のため連絡させていただく場合があります。
※ これまでどおり押印のある請求書・見積書を提出いただく場合は「本件責任者・担当者」の記載は不要です。
※ 押印を省略した書面は電子メールやファックスでの提出も可能です。(提出方法に指定がある場合をのぞきます。)
この記事に関するお問い合わせ先
出納室
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年12月23日