路線バス専用道跡地は一般車両の通行を禁止しています

路線バス専用道跡地(五新鉄道跡地)は、道幅がせまく、道路、橋梁、トンネル等の保守、点検を行っておらず、一般車両の通行を禁止しています。このため利用を認める範囲を必要最小限にとどめ、現状のまま利用することを原則としております。地域の生活道として、沿線にお住まいの方や耕作等で通行が必要な方には、申請いただいた上で車両の通行を許可しております。また一時的な工事等の場合も通行を許可することがあります。

やむなく車両の通行が必要となる方は、総務管財課までお問合せください。

(許可できない事例)
・大型車両による多量の通行が予定されている場合
・路盤や橋梁等、専用道跡地の損傷の恐れのある場合
・専用道跡地の通行が必要となる相当の理由がない場合

 

なお、歩行者の通行は閉鎖区間以外では規制しておりませんので、許可を受けている車両についても、専用道跡地の通行には十分な安全確認を行ってください。また、専用道で発生した事故、紛争については、通行者の責任で対応いただきます。

※賀名生~城戸区間は観光目的の遊歩道として利用しているため、特に車両の通行はできません。

 

専用道

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務管財課
電話:0747-22-4001
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更新日:2025年03月18日