本人通知制度について

本人通知制度を開始しています

 第三者請求による本人通知制度を実施します。この制度は、住民票や戸籍などの不正請求を防ぐため、本人等以外の第三者に証明書を交付した場合、事前登録した本人に交付の事実を通知する制度です。ただし、事前登録が必要になります。

登録できる人

・本市の住民基本台帳または戸籍の附票に記載されている人(住民基本台帳または戸籍の附票から除かれた人を含む。)

・本市が作成した戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む。)

ただし、死亡した人・失踪宣告を受けた人は登録できません。 

登録方法

事前登録の手続が必要です。申請の際は、下記の本人確認書類等をご用意いただき、

市民課までお持ちください。

また、郵送での手続きも可能です。郵送での手続の際は、申込書にご記入いただき、

下記の本人確認書類等の写しを申込書と同封し、五條市役所市民課宛にご郵送ください。

 

【本人確認書類等】

1.本人確認書類(マイナンバーカード・旅券・運転免許証等)

2.法定代理人による申請の際は、1と併せて資格を証明する書類(戸籍謄本等※)

3.代理人であるときは1と併せてその旨を証明する書類(委任状等)

※戸籍謄本については、五條市に本籍のある方は添付不要です。

通知対象の証明書

・住民票の写し(住民票記載事項証明書を含む)

・住民票の除票の写し(住民票記載事項証明書を含む)

・戸籍謄(抄)本・戸籍の附票の写し(記載事項証明書を含む)

・除籍謄(抄)本・除籍の附票の写し(記載事項証明書を含む)

・改正原戸籍謄(抄)本・改正原戸籍の附票の写し

通知対象の第三者

・八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)

・本人の委任状を有する代理人

・債権など権利を有する第三者 (親族などの権利者については通知いたしません。)

通知内容

・交付年月日

・交付した証明書の種別と枚数

・交付請求者の種別(代理人・その他【個人・法人・八業士】) 

通知の対象とならないもの

・国または地方公共団体からの請求であった場合

・コンビニ交付サービスを利用した証明書発行の場合

・市長が特別な請求と認めた場合

申請書のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2024年04月11日