本人通知制度について

本人通知制度を開始しています。

 第三者請求による本人通知制度を実施します。この制度は、住民票や戸籍などの不正請求を防ぐため、本人等以外の第三者に証明書を交付した場合、事前登録した本人に交付の事実を通知する制度です。ただし、事前登録が必要になります。

登録できる人

・本市の住民基本台帳または戸籍の附票に記載されている人(住民基本台帳または戸籍の附票から除かれた人を含む。)

・本市が作成した戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む。)

ただし、死亡した人・失踪宣告を受けた人は登録できません。 

登録方法

 市民課で事前登録の手続を行ってください。申請の際は、下記の本人確認書類等が必要です。

1.本人確認書類(マイナンバーカード・旅券・運転免許証等)

2.法定代理人による申請の際は、1と併せて資格を証明する書類(戸籍謄本等)

3.代理人であるときは1と併せてその旨を証明する書類(委任状等)

通知対象の証明書

・住民票の写し(住民票記載事項証明書を含む)

・住民票の除票の写し(住民票記載事項証明書を含む)

・戸籍謄(抄)本・戸籍の附票の写し(記載事項証明書を含む)

・除籍謄(抄)本・除籍の附票の写し(記載事項証明書を含む)

・改正原戸籍謄(抄)本・改正原戸籍の附票の写し

通知対象の第三者

・八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)

・本人の委任状を有する代理人

・債権など権利を有する第三者 (親族などの権利者については通知いたしません。)

通知内容

・交付年月日

・交付した証明書の種別と枚数

・交付請求者の種別(代理人・その他【個人・法人・八業士】) 

通知の対象とならないもの

・国または地方公共団体からの請求であった場合

・コンビニ交付サービスを利用した証明書発行の場合

・市長が特別な請求と認めた場合

申請書のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年09月07日