在留外国人制度

  • 住民票に記載される外国人住民の対象者
    • 特別永住者
    • 中長期滞在者(短期滞在以外で3ヶ月を超えた在留資格のある外国人)
  • 中長期在留者の方は、入国管理局で在留期間の更新など行った後、市役所への届出も必要でしたが、改正後は市役所への届出は不要になります。
  • 住所を市外へ変更する場合は、市役所で転出の手続きが必要になります。
  • 申請場所は、特別永住者の方は市役所、在留カードの方は入国管理局です。
カードの種類ごとの在留資格とみなされる期間の表
カードの種類 現在の在留資格 みなされる期間
特別永住者証明書  特別永住者 16歳以上の方
・次回切替の誕生日が2015年7月8日までの方は2015年7月8日まで
・次回切替の誕生日が2015年7月8日からの方は次回切替年の誕生日まで
  在留カード 永住者 2015年 7月8日まで(16歳未満の方は2015年 7月8日または16歳の誕生日のいずれかの早い日まで)
永住者以外の在留資格 在留期間の満了日まで( 16歳未満の方は在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで)
  • 特別永住者の方の、外国登録証から特別永住者証明書への更新は、みなされる期間が満了する前に市役所で申請してください。

詳しくは下記をご覧ください。

法務省

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日 8時30分~17時15分)
電話 0570-013-904( IP電話・PHSは03-5796-7112)           

総務省

外国人住民に関する住民基本台帳制度の電話相談窓口(平日 8時30分~17時30分)
電話 0570-066-630( IP電話・PHSは03-6301-1337)

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年01月02日