死亡届

​​​​​​​届出の期間

・死亡の事実を知った日から7日以内

・国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヶ月以内

届出人

届出義務者

・同居の親族

・その他の同居者

・死亡した場所の管理者(地主、家主、家屋管理人、土地管理人)

 

届出資格者

・同居していない家族

・後見人

・保佐人

・補助人

・任意後見人

 

※戸籍の届書は、届出人本人が行うべきですが、届書を届出人が記載して、使者(届出人以外の方)が窓口に持ってきていただいても構いません。この場合は、委任状は必要ありません。

ただし、届書に不備があったときは、届出人本人に来ていただく場合があります。

 

 

届出地

・死亡者の本籍地

・届出人の所在地

・死亡地

届出に必要なもの

・死亡届書(医師の死亡診断書または死亡検案書が必要です)

・届出人の印鑑 ※火葬許可申請書に押印が必要になります

・後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人となる場合は、登記事項証明書または裁判所の謄本が必要です。(原本の返却を希望される方はお申し出ください。)

火葬料金一覧表(五條市斎場で火葬する場合)

五條市住民(死亡者または喪主の

住所が五條市に有る場合)

大人 30,000円 小人(12歳未満)15,000円

五條市住民以外(死亡者または喪主の

いずれもの住所が五條市に無い場合)

大人120,000円 小人(12歳未満)60,000円

※火葬料金は、五條市斎場(ハートピアさくら)でのお支払いとなります。

※火葬日時のご予約は直接、五條市斎場(ハートピアさくら)にお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年11月27日