離婚届(裁判)
届出の期間
調停成立・裁判確定の日から10日以内
※10日を過ぎた場合は、簡易裁判所宛ての「戸籍届出期間経過通知書」を記入し、ご提出いただく必要があります。
届出人
訴えの提起者または申立人(夫または妻の一方)
※訴えの提起者または申立人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方から届出することができます。
※戸籍の届書は、届出人本人が行うべきですが、届書を届出人が記載して、使者(届出人以外の方)が窓口に持ってきていただいても構いません。この場合は、委任状は必要ありません。
ただし、届書に不備があったときは、届出人本人に来ていただく場合があります。
使者の方が持ってきていただいた場合は、使者の本人確認をさせていただきますので、免許証やマイナンバーカード等をご持参ください。
届出地
申立人の本籍地もしくは所在地
届出に必要なもの
・離婚届書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通 《届出地に本籍が無い方のみ》
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
・下記書類のいづれか
(1)調停離婚のとき ⇒ 調停調書の謄本
(2)審判離婚のとき ⇒ 審判書の謄本と確定証明書
(3)和解離婚のとき ⇒ 和解調書の謄本
(4)承諾離婚のとき ⇒ 承諾調書の謄本
(5)判決離婚のとき ⇒ 判決書の謄本と確定調書
注意事項
届書の証人は必要ありません。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか市民部 市民課
電話:0747-22-4001
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更新日:2022年08月30日